業種
お困りの問題
担当弁護士

最終更新日:2018年6月2日

相談前

サービス業を営むA社の社長は、ある許認可が必要な業種の代表取締役をしていました。酒気帯び運転にて人身事故を起こし逮捕されてしまうという事態が発生し、家族を介して弁護士に相談しました。

相談後

酒気帯び運転は重大な犯罪です。決して許されることではありません。他方、A社はある許認可を有しており、社長が正式な裁判で禁固以上の刑に処せられてしまうと、資格がなくなってしまいます。

従業員は全員解雇となり、また、取引先にも多大な迷惑をかけてしまいます。幸い、被害者は1名で、怪我は比較的軽いけがでした。社長は自動車の保険にも加入していました。

守秘義務(弁護士が秘密を守る義務)の観点からその後の出来事を詳述することはできませんが、最終的には、正式な裁判とならず、罰金で無事手続きを終了することができました。そのため、許認可を失うことはなく、その後も事業を継続することができました。

担当弁護士からのコメント

社長の刑事事件は会社を倒産させかねない重大な事態を招くことがあります。各種許認可・免許・資格には欠格事由が定められていることがあります。一定の事由が発生した場合には各種許認可・免許・資格がなくなってしまうことがあります。また、代表取締役だけを変更しても、「実質的に会社を支配している人」が変わらない場合には、同様に各種許認可・免許・資格がなくなってしまうことがありますので要注意です。

「飲酒運転」は重大な犯罪です。年々刑罰も重くなっていますし、社会的な非難も強くなっています。飲酒後、睡眠して翌朝であったとしても、体内にはアルコールが残っており、飲酒運転と評価されてしまうことがありますので要注意です。

飲酒運転は故意ですが、交通事故は過失です。もっとも、飲酒のない交通事故であったとしても、現場から逃走した場合、被害者の被害の程度が重大である場合、加害者の過失が重大な場合などの場合には逮捕・勾留されて、20日以上警察署から出ることができないということもあります。家族や従業員の面会が制限されることもあります。犯罪行為をしないことはもちろんですが、万が一、犯罪行為をしてしまったような場合には、弁護士にすぐに相談をして今後の対応策を検討するのがよいでしょう。

今回は、軽症の事故であったために、幸いにも罰金の処分で手続きを終了することができました。被害者の方にも、重い処分を求めない旨の書類を作成していただきました。しかしながら、飲酒運転は厳罰化が進んでいますので、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、原則として正式な裁判になることが多いです。(罰金では終わらず、起訴されて正式な刑事裁判を受け、禁錮・懲役などの刑罰が言い渡されることが多いです。)

当事務所では、民事事件の交通事故の加害者側の相談は原則としてお取り扱いはしていませんが、社長の刑事事件など、交通事故の刑事事件の案件はお取り扱いをしています。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

代表弁護士。人事労務、契約書作成やチェック、債権回収、会社関係訴訟などを多く取り扱っています。スピードを重視しつつ、法律のプロとして皆様の具体的な行動をアドバイスすることをモットーとしています。千葉県弁護士会所属(登録番号29869)。

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