業種 | 建設業・建築関係 |
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お困りの問題 | その他企業の問題, 株主間紛争, 顧問 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
建設業を営むA社は、親族である少数株主からの様々な請求をされていました。そして、会社と代表取締役との間での取引を行ったところ、業務上横領・背任であるとして刑事告発をされました。
ある時、警察から「警察に来て欲しい」と呼び出しをされ、弁護士に相談をしました。
相談後
刑事告発以外にも少数株主から様々な請求をされていましたので、顧問契約を締結した上で、少数株主対策に当たることにしました。
会社と代表取締役との間の取引は手続きも適切に行っていましたし、実態としても業務上横領・背任と評価できるようなものではありませんでした。
そのため、社長ご本人が警察及び検察庁に説明をするとともに、弁護士名での意見書を提出しました。結果として、不起訴処分で手続きは終了となりました。
なお、業務上横領・背任をしたことを理由とする民事訴訟(取締役解任の訴え、職務執行停止・代行者選任の仮処分、違法行為差止請求の仮処分など)も同時に起こされましたが、いずれも会社側、代表取締役側が勝つという結論になりました。
担当弁護士からのコメント
- 警察や検察庁からの呼び出しがされると一般には焦ってしまうことかと思います。しかし、犯罪に該当する事実がない場合には、事実経緯を丁寧に説明していけば、逮捕・起訴(正式な裁判)まで至るケースはそれほど多くはありません。万が一でも逮捕・起訴されてしまうことがないように、警察・検察庁から呼び出しがあった段階で、弁護士に相談することをお勧めします。
- 明らかに不当と思われるような告訴・告発であったとしても、どうしても告訴したい、どうしても告発したいという申出があったような場合には、警察・検察は手続きを進めることもあります。そのため、警察や検察から呼び出しがあったとしても、焦らずに慎重に対応をすれば、何ら問題がないことも多いです。
- 業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。10年以下の懲役刑と定められています。(刑法第253条)
- 背任罪は他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的でその任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えた場合に成立します。五年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。(刑法第247条)
- 特別背任罪という特に重要な役割を果たすものが背任を行った場合、責任が加重される規定もあります。