| 業種 | 不動産業 |
|---|---|
| お困りの問題 | 債権回収 |
| 担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
最終更新日:2018年5月28日
相談前
不動産賃貸管理などを営むA社は、多数の賃貸物件を管理しています。そのため、管理物件の賃料滞納の問題が常時発生していました。今までは社員が個別に対応をしていましたが、社員だけでの対応が難しい案件などが発生していました。
相談後
住戸の賃料滞納の問題は個別の金額は10万円~30万円位であることが多いので、個別の案件ごとの弁護士費用だと会社が弁護士に依頼するメリットが少なくなってしまいます。
そのため、顧問契約を締結することにより、弁護士名での請求書を送付するのに発生する個別の費用を抑えることにしました。結果として、早期に弁護士名での請求書が賃借人に届くことにより、滞納家賃の問題が解消しやすくなりましたし、社員も営業などの業務に集中することができるようになりました。

担当弁護士からのコメント
不動産賃貸管理をされている不動産会社の場合、滞納家賃の請求業務が随時発生することかと思います。社員が対応することにより早期に解決する案件の場合には問題はありませんが、滞納月が増えたり、滞納を繰り返す悪質な賃借人への対応は労力・時間がかかります。
また、不動産オーナーへの報告も必要となってきます。滞納を繰り返す悪質な賃借人への対応は弁護士が行うことも選択肢の1つです。
弁護士名での請求書の送付により、あっさりと全額が支払われる事例も結構多いです。他方、弁護士名での請求書を送付したとしても支払いが全くない事例もあります。支払いが全くない事例の場合には、悪質性の程度が強いので、契約解除、明渡の請求を早めに進めていく必要があります。
賃料滞納の場合、不動産管理会社が強硬手段に出ると、逆に慰謝料の請求などとして訴えられてしまうことがあります。また、勝手に物件内に侵入などすると最悪の場合警察に逮捕されてしまうこともあります。そのため、督促業務を行う際には、法律を守りつつ行うことが必要です。
不動産会社の場合、他にも、契約書の作成・チェック、土地明渡、建物の明渡、任意売却、借地・底地問題の解決、地代・賃料の増減額、不動産をめぐる相続問題、クレーマー対策、共有不動産の解決の問題等の多数の問題が発生しますので継続的な弁護士の関与が不可欠な業種ではないかと考えています。
当事務所では宅地建物取引士の資格を有する弁護士が複数在籍していますので、不動産問題について迅速かつ的確な対応が可能です。
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