業種 | 人材サービス業 |
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お困りの問題 | 契約書, 顧問 |
担当弁護士 | 加藤 貴紀 弁護士 |
最終更新日:2023年7月10日
ご相談に至る経緯
求職者と企業を結びつけるサービスの事業化を検討中の企業様は次の点に悩んでいました。
・職業安定法(以下「職安法」といいます)の規制の適用の有無
・職安法の規制が適用される場合のサービス運用の注意点
・サービス開始にあたり必要な利用規約や契約書の内容
そのため、人材サービス業に詳しい弁護士を探して相談しました。
解決までの流れ
弁護士に相談したところ、新サービスは職安法の募集情報等提供事業に該当する可能性があることがわかりました。
そのため、弁護士に依頼して必要な利用規約等を作成すると共に、実際にサービスを運営する上での注意事項も弁護士からアドバイスを受けました。
解決までに要した期間は約2週間でした。
結果・成果
- 職安法や個人情報保護法違反とならずに安心安全にサービスをスタートできました。
- 法人顧客や個人顧客とそれぞれトラブルになりやすい点をあらかじめ知ることができました。業務フローやマニュアルにも事前に反映できました。
- 利用規約や契約書、その他関係書類をトラブルが発生しにくい書式にできました。
- サービス範囲の拡大や新機能の追加など今後ビジネスを拡大するときの注意点をあらかじめ知ることができました。より効率的にサービス開発することができるようになりました。
担当弁護士のコメント
働きたい個人と企業を結び付けるサービスには昨今様々なものがあります。サービス設計では職安法の規制が問題になることが多いです。
グレーゾーンも多く、法的なリスク判断が比較的難しい分野です。
また、個人情報保護法上のルールも密接にかかわるビジネスです。個人情報保護法の理解も重要です。
職安法の規制ルール
サービス内容が「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんをすること」すなわち「職業紹介」に該当する場合、通常、有料職業紹介事業の許可が必要になります。
また、職業紹介に該当しなくても、募集情報等提供事業に該当する場合があります。
特に、転職希望者に関する情報を収集するサービスは「特定募集情報等提供事業」に該当します。国への届出が必要になります。
規制を知らないままサービスを開始すると、あとで気づいても手遅れです。
たとえば、利用が始まってから「職業紹介」に該当することが判明した場合、許可がないことから即座にサービスを停止することなってしまいます。せっかくご利用いただいていたお客様が離れてしまいます。
悪質だと行政が判断し、行政からペナルティを科される可能性もあります。
システム開発途中での問題発生のリスク
また、サービスの仕様が決まり、システム開発途中で規制がかかることが発覚したときはどうでしょうか?
規制内容によっては大幅な仕様変更が必要です。サービス開始のスケジュールが大幅に送れてしまうかもしれません。開発コストも余計にかかるかもしれません。
規制がかかる可能性がある新規サービスでは、事前の適法性チェックが必要不可欠です。今回のお客様のようにサービス設計の段階から早期にご相談いただくのがおすすめです。
その後の開発での手戻りを防止できますし、必要な書類の作成も併せて弁護士に依頼できます。不要なコストを抑えつつ、安全にサービス提供を開始できます。
詳しい弁護士にまずは相談
よつば総合法律事務所は人材サービス会社様に関する多くの対応実績がございます。
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注:事案の本質を損なわない範囲で一部事案内容を変更している場合があります。