| 業種 | 運送業 |
|---|---|
| お困りの問題 | 人事・労務, 廃業・倒産 |
| 担当弁護士 | 村岡 つばさ 弁護士 |
最終更新日:2020年2月10日
相談前
千葉県で運送業を営むA社は、従業員が起こした不祥事により取引先を失い、経営が悪化していました。税金も滞納している状況で、会社の今後をどうしたら良いかと悩んでいる状況でした。
顧問の社会保険労務士の先生よりご紹介いただき、当事務所にご相談に来られました。

相談後
会社の決算書等、経営状況が分かる資料を一通り確認しましたが、1~2か月後には資金が完全にショートすることが明らかな状況でした。また、滞納分の税金についても期限が設定されており、当該期限を過ぎる場合には滞納処分を行う旨、通告されている状況でした。
猶予期間があまり残されていなかったため、会社を閉めるXデーを、ご相談いただいた月の月末と設定し、会社を閉めると同時に法人破産の申立てを行うこととしました。
急な法人破産であるため、取引先・従業員に非常に迷惑をかけることが明らかでした。そこで、事前に会社の預金を預かり、法人破産の申立てに必要な現金を確保した上で、メインの取引先、従業員にXデーを伝えました。
最終営業日において、全ての従業員を解雇とし、解雇予告手当をギリギリで全て支払って、同日付で破産申立てを行いました。裁判所と事前に協議を行っていたこともあり、申立を行った翌日には、破産手続が開始することとなりました。
その後、複数回の管財人面談、債権者集会を経て、破産申立てを行ってから約10か月後に、無事に破産手続が終了となりました。
担当弁護士からのコメント
事業を継続している会社の法人破産を申し立てる場合、様々な点に注意をする必要があります。
法人を破産するにも、弁護士費用・裁判所への予納金等、キャッシュが必要となりますので、まずはそのキャッシュを捻出・確保できるか、といった点を意識する必要があります。特に、税金を滞納している場合には、滞納処分により預金を差押えられてしまう可能性があるので、注意が必要です。
また、従業員・取引先の対応も慎重に行う必要があります。申立ての準備段階(特に早期の段階)で破産申立ての事実が広まれば、会社の事業継続が困難となったり、相殺処理をされる等して、破産費用の捻出が困難となることがあります(今回は、例外的に説明を行いました。)。
法人破産の申立てを行うにあたっては、いかに会社の財産を残した状態で、破産申立てを行えるか(管財人に引き継げるか)という点が重要です。そのため、申立代理人としては、迅速に準備を行い、裁判所とも事前に協議を行ったうえで、可能な限り早期に破産手続を開始してもらう必要があります。
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