業種 | 卸売業・小売業 |
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お困りの問題 | 債権回収, 契約書 |
担当弁護士 | 加藤 貴紀 弁護士 |
相談前
ご相談者様は卸売業を営まれる会社でした。ある取引先との間で長期間商品の売買契約を行ってきました。
しかし、ある時からその取引先からの支払いが滞るようになり、督促しては遅れて支払いが行われるというような状態が続きました。その後、債務者からの支払いが完全に止まったことから、ご相談者様はその取引先との取引を停止して何度も支払いの督促をしたのですが、全く支払われること無く時間が経過してから当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
今回ご相談いただいた案件は、ご相談者様の取引先が滞納と支払いを繰り返していたことから、それを整理して現在の債務がどれくらいあるのか確認するところから始まりました。また、売掛金が回収できないまま時間が経過していたことから、消滅時効の期間の経過が比較的近くまで迫っていました。
そこで、①時効期間の経過によって債権が消滅しないようにするために債務弁済契約書という形で書面を作成し、その上で、②回収可能性を高めるために取引先の社長等個人を連帯保証人にするという条項を盛り込みました。
弁護士からのアドバイス
会社の売掛金が増え過ぎないようにするためには、会社内容において、どのように売掛金を管理するのか、未回収のものがあるとしてどのような流れで債権回収を図るのか、どれくらいの未払いが続いたら取引を停止するのかというマニュアルを作成しておくことが効果的と考えられます。
それでも売掛金が増えてしまった場合には、回収しなければなりませんが、ズルズルと未払いが続く中で取引が継続し、取引を停止した後も売掛金が回収できないまま放置しておくと消滅時効の期間が経過して回収が不可能になってしまうということにもなりかねません。
そのような場合に、これまでの未払額を整理して明確にし、時効期間を中断させるために債務弁済契約書を作成して債務承認をしてもらうようにするということをしばしば行います。
債務弁済契約書の中には債務者に債務の内容を承認させること以外に、支払いを遅滞した場合の利息の規定を置いたり、債務者である会社の社長などを連帯保証人にして回収可能性を高める規定をおいたりすることができれば債権者にとって有利に債権回収を進めていくことができます。
債権回収でお困りの際にはお気軽にご相談ください。