業種
お困りの問題
担当弁護士

相談前

建設業を営むA社から「これまではインターネットで無料で見つけた工事請負契約書の書式を使っていました。今まで専門家にみてもらったことがないので、今後争いごとになったときのために契約書の内容をチェックしてもらいたい。」というご相談をお受けしました。

相談後

従前利用していた契約書をメールで送っていただき、すぐに内容を検討しました。お客様は工事業者側(請負者側)であるにもかかわらず、注文者側に有利な文言がいくつも入っていました。

そこで、弁護士が従前の契約書の内容を確認し、1週間ほどで修正案を作成しました。その後、ご担当者とメールでやり取りをして微修正をし、ご要望に沿った工事請負契約書のひな型を完成することができました。

担当弁護士からのコメント

  • 本件は、顧問会社様からのご相談でしたので、基本的にメールのやり取りのみで進めました。また、契約書の作成期間は1週間ほどで、作成費用は顧問料の範囲内(契約書の作成自体は無料)で行うことができました。
  • いまは、インターネット上で、無料の請負契約書のひな型や、国土交通省作成の民間建設工事標準請負約款などが簡単に手に入りますが、利用する場合には必ず内容を確認してからにしましょう。
    工事請負契約書については、注文者側に有利なものと、請負者側に有利なものがありますので、一般的に公開されている契約書のひな型を利用する場合には、全ての条文が自社にとって不利な内容になっていないかを一度は確認しておくことが必要です。
  • 請負代金の債権回収に関するご相談をよくお受けしますが、口頭のみでの契約の場合には争いになることが多いです。契約書なしで工事を進めている業者様は、ご相談時に、工事請負契約書の締結、あるいは注文書と請書の取り交わしをしておくべきだったと後悔されている方が多いです。
    建設業法上、建設工事の請負契約の当事者は、契約を締結する際に契約内容を書面に記載し相互に交付すべきとされています(建設業法19条1項)。請負契約自体は口頭でも成立はしますが、契約内容を明確にして後日の紛争を防ぐために、請負契約を締結する際には契約書を作成しましょう。
  • 「契約書のひな型を作成してもらう」、「いま使っている契約書のひな型で問題ないか一度目を通してもらう」など、契約書の作成、確認だけでのご相談もお受けしておりますので、工事請負契約に限らず気になる契約書がある場合には弁護士にご相談ください。