業種
お困りの問題
担当弁護士

相談前

サービス業を営むA社の経営者の方から、退職した従業員の未払残業代請求を受けていることに伴い、労働基準監督署より「来署依頼通知書」が届いたとのご相談をお受けしました。

相談後

ご相談をお受けし、まずは労働基準監督署からの「来署依頼通知書」が何かということからご説明をさせていただきました。そして、ご相談をお受けしてすぐに現状の確認をさせていただきました。その結果、未払残業代以外にも多くの点で是正勧告が行われることが予想されました。

そこで、労働基準監督署の指定日までのわずかな間に、できる限りの準備を行いました。そして、労働基準監督署よりの指定日には労働基準監督署に同行し、経営者の方の労働基準監督官との面談にも同席し、説明を行いました。その結果、是正勧告を受けること自体は免れることはできませんでしたが、事情は十分に伝えることができました。

その後、社会保険労務士の先生と共同し、是正勧告に対する対応を1つ1つ行っていきました。その結果、いずれの是正勧告についても適切に対応することができ、無事に是正報告を行い労働基準監督署に対する対応を終えることができました。

担当弁護士からのコメント

  • 労働基準監督署よりの呼び出しが行われた場合、経営者の方はいきなりのことでどう対応すればいいのか分からない状態となってしまうと思います。また、雇用契約書や勤務記録、賃金台帳等の様々な資料の持参を指定され、何を持参すればいいのかも分からないこともあると思います。
    そのうえ、労働基準法違反があれば是正勧告が行われます。是正勧告においては、労働基準法等の条文が列挙され、何を指示されたのかも分からないこともあるかと思います。
    また、是正勧告が出された場合、是正勧告に対して誠実に対応することが必要です。ではどうすれば誠実な対応と言えるのかも分からないこともあると思います。
    そこで、労働基準監督署より呼び出しが行われた場合、弁護士に必ず相談していただきたいと思います。
  • 労働基準監督署の是正勧告は、法的には行政指導という区分にあたるため強制力はありません。
    しかしながら、是正勧告においては法令違反が具体的に指摘されます。法令違反の指摘を受けたにもかかわらず、法令違反を是正しないことを繰り返す場合、送検手続き(いわゆる検察庁への書類送検)が行われてしまう可能性があります。そうなると、労働基準法等に規定された罰則が適用される可能性があります。
    また、是正勧告を受けたという事実自体が、企業の評判を落とすことにもつながってしまいます。そのため、労働基準監督署からの是正勧告が行われた場合、企業は従わざるを得ないのが現状です。

事前の予防法務としての正しい労務管理を行うことが何より大切です。労務管理について不安のある経営者の方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

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