業種
お困りの問題 , , ,
担当弁護士

相談前

千葉県で不動産業を営むA社は、退職した従業員から残業代の請求を受けていました。

従業員側に弁護士がつき、A社に連絡がありましたが、事実と大きく食い違う部分があったため、請求には応じられない旨の回答をしました。

そうしたところ、労働者より労働審判を申立てられました。A社は、どのように対応して良いかわからなかったため、当事務所にご相談に来られました。

相談後

コメントの部分で記載しますが、労働審判は、とにかく時間との闘いになります。

本件でも、早急に対応を行う必要があったため、ご相談いただいたその日に契約させていただき、審判への対応を行うこととなりました。

具体的には、事実関係の確認、証拠の収集・精査、従業員へのヒアリング(陳述書の作成)を行い、労働審判当日を迎えました。

審判当日では、提出した反論書面に加え、口頭でも主張の補充、質問のフォロー等を行いました。

その結果、概ねA社側の主張が認められ、初回の審判期日で、A社に極めて有利な内容(請求金額の約10分の1)で示談することができ、無事に案件解決となりました。

担当弁護士からのコメント

  1. 残業代請求について
    本件は、休憩時間・仮眠時間等の労働時間該当性が、大きな争点でした。
    休憩時間・仮眠時間については、裁判例も数多く存在しており、一定の基準が示されていますが、最終的には、会社からの指示がなされていたか、労働者が実際にどのように過ごしていたか、といった、個別具体的な事情が大事になってきます。
    本件でも、上記事情を明らかにするため、他の従業員へのヒアリングや、業務日報等の洗い出しを行いました。しっかりと主張・証拠を準備できたため、A社の主張を前提とした水準で、解決することができました。
  2. 労働審判について
    労働審判は、訴訟とは異なり、原則3回以内の期日で終了するという特殊性を有しています。
    3回まで、と記載しましたが、多くのケースでは2回以内で解決に至っています(本件のように、初回で解決するケースも多くあります)。したがって、初回期日までにしっかりと準備できるかが、極めて重要となってきます。
    解決までに時間がかからないという点で、労使双方にメリットがある手続ですが、申立のタイミングを自分で決められる労働者側に対し、会社側からすると、準備時間が極めて短いという問題があります(本件でも、ご相談いただいた段階で、初回の審判期日まで1か月を切っていました。)。
    労働審判を申し立てられた場合には、1日でも早く、弁護士に相談されることを強くお勧めします。準備時間は、長ければ長いほど良いです。