業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

最終更新日:2019年3月20日

相談前

「個人の方が所有する建物を借りて、会社のオフィスにすることにしました。これから建物の賃貸借契約を締結するのですが、賃貸借契約書を作成してもらえませんか。」というご相談をお受けしました。

相談後

ご相談をお受けしてすぐに賃貸借契約書の内容を弁護士が検討しました。その後、担当者の方とご相談しながら、ご要望に沿った賃貸借契約書を完成させ、無事に契約を締結することができました。

担当弁護士からのコメント

本件では、急ぎのご相談でしたので、ご相談頂いてから数日間で賃貸借契約書の内容を検討しました。

顧問会社様からのご相談でしたので、電話とメールでスムーズにご相談をお受けすることができました。

本件では、会社が建物を借りる側でしたが、会社が貸す側のご相談をお受けすることもあります。

所有する不動産を貸して賃料収入を得る際の賃貸借契約書も作成しています。

賃貸借契約書は一般的に借主側に有利な規定が多いのですが、賃貸借契約書の内容によっては、賃貸人に有利なものも、賃借人に有利なものも両方あります。

不動産の賃貸借契約は長期間続くことが多く、会社にとって大事な問題だと思いますので、賃貸借契約書を締結する際には内容をよく確認するようにしましょう。

建物の賃貸借契約には、民法のほかに借地借家法が適用されます。

借地借家法には強行法規といって、当事者間の合意の如何を問わずに適用される規制があります。

つまり、借地借家法に規定されている強行法規に反する合意を契約書に記載しても、その合意は無効になることがあるということです。

そのため、賃貸借契約書を作成するにあたって内容に不安がある場合には、借地借家法の強行法規に反した内容になっていないか、弁護士に確認されるのが良いと思います。

当事務所では不動産に関するご相談を多くお受けしています。

私がこれまでご相談を受けた内容としては、賃料や敷金、保証金、原状回復費用などのお金に関わる争いと、解除や中途解約、立退きなどの契約終了に関わる争いが多いです。

賃貸借契約を締結する時点で、紛争を未然に防げるように、賃貸借契約書のリーガルチェックを弁護士に相談するのが良いと思います。

監修者:弁護士 今村公治

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