業種 | その他サービス業 |
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お困りの問題 | 問題従業員対応・労務管理, 人事・労務, 契約書, 顧問 |
担当弁護士 | 村岡 つばさ 弁護士 |
相談前
千葉県でサービス業を営むA社から、取引先との契約を締結するに際し、契約書をチェックして欲しいというご相談がありました。
また、新たに就業規則を作成するに際し、弁護士の目線からのアドバイスが欲しいとのご相談がありました。
相談後
A社は、既に顧問契約を締結していたため、ご相談いただいてからすぐに、契約書のチェックに取り掛かりました。
継続的な取引を前提とし、かつA社にとってイニシャルコストが相当程度かかる契約であったにも関わらず、A社が使用していた契約書のひな形においては、そのような事情が何ら考慮されないものとなっておりました。
そこで、取引先側からの中途解約の場合、違約金が発生する旨の条項を盛り込むことにより、イニシャルコスト分はせめて回収したい、というA社のニーズに沿った契約を実現することができました。
また、就業規則の作成に際しては、A社が依頼していた社会保険労務士の先生とやり取りをさせていただき、弁護士の目線からの意見も反映させていただいた上で、より法的リスクの少ない就業規則を作成することができました。
担当弁護士からのコメント
契約書は、取引の当事者の「約束事」を残すものであり、非常に重要なものです。
「契約書さえあれば…」「この条項さえ入っていれば…」というケースは多く、仮に裁判になった場合でも、「契約書上はどうなっているか」という点が、まずは考慮されることとなります。
いわゆる「雛形」をそのまま利用して契約を行う場合、具体的な取引内容に即した条項が入っておらず、後々トラブルになることがあります。この契約書で本当に大丈夫なのか?と不安に思った企業様は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
また、就業規則は、会社の「法律」としての役割を有しています。
就業規則の作成自体は、基本的に社会保険労務士の先生にお任せし、私自身が行うことは少ないですが、本件のように、セカンドチェックを行うという立場で、規則の作成に関わらせていただくことは多くありますので、お困りの際はお気軽にお声がけいただけますと幸いです。