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お困りの問題 | 債権回収, 顧問 |
担当弁護士 | 粟津 正博 弁護士 |
社長個人間での貸金を満額回収した事例です。
相談前
顧問先会社の社長が他社の社長に対し、個人間で1000万円以上の貸し付けを行いました。
契約書は作成せず、特に返済期限を決めていませんでしたが、一円も支払がなされませんでした。
社長が連絡をしても、「手持ち資金がない」「来月には返済のめどが立つ」等と、のらりくらりと対応をされていました。
それでも、社長が何度も督促を行ったところ、数か月後に全額を一括で返済する旨の約束をし、合意書まで作成することが出来ました。
しかし、結局その合意した期限にも返済は1円もなされませんでした。
その後は社長が連絡をしても連絡がつかない状態が続くようになりました。
実に貸付から数年が経過しており、社長としてもあきらめるにあきらめられないという気持ちで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご相談を受けてすぐに弁護士名義で内容証明郵便を送付しました。弁護士の名義で督促を行ったところ、幸い連絡をつけることが出来ました。
そして、貸し付けた事実に争いはないこと、返済の意思はあることを確認しました。
しかしながら、相手方によれば一括では返済できないということを聴取いたしましたので、依頼者と相談の上、分割弁済に応じることとなりました。
弁護士介入後2週間程度の交渉を経て相手方は全額を分割で支払うことになりました。
早急に相手方と面談の上、条件を確認し、債務弁済契約書を作成しました。
結局ご相談を受けてから翌月には支払いを開始してもらうことが出来、スピード解決となりました。
担当弁護士からのコメント
社長ご自身では数年以上も回収できていなかった金員を、弁護士が交渉の結果満額回収することに成功しました。
弁護士名義で通知を送ることで、あるいは訴訟も辞さない態度で交渉をすることで、事態が好転することもございます。
特に今回は、多額の金員を貸し付けたことに争いはないにもかかわらず、全く返済がなされておらず、必ず解決しなければならない事案でした。
また、相手の資料状態にも不安があり、分割に応じる態度を見せながらも早期に支払いを開始していただくことを優先しました。
債権回収の場合、相手方が連絡が取れなくなる場合や、財産が散逸してしまう、他の債権者が先に対応してしまう等の問題もございますので早期の対応が肝要です。
また、このような問題を事前に避けるために、お金を貸す際には慎重にならなければなりませんし、相手方の資力・資産状況、返済条件、担保の有無等を積極的に検討すべきだと考えます。