業種
お困りの問題
担当弁護士

相談前

柏市の整形外科医会にて講師を探していたところ、当事務所に依頼がありました。

相談後

当事務所で「整形外科領域における医療倫理~インフォームドコンセントの問題と対策を中心に」というタイトルでお話しをさせていただきました。インフォームドコンセント、説明義務、交渉・裁判のポイント、異常死の届出義務、医療事故調査制度の概要、応召義務、医療訴訟、患者とのトラブル、未収金、情報管理、交通事故、合意書作成の方法などについて解説をさせていただきました。整形外科医の先生を中心に約75名の方にご参加いただきました。

担当弁護士からのコメント

  • 乳房温存療法事件(平成13年11月27日最高裁判所判決)では、最高裁判所が述べた一般的ルールとして、「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務があると解される。」と判断されています。
    そして、合併症の説明、危険性の説明、利害得失の説明などについて多数の裁判例が出ています。説明義務違反で医師・医療機関を訴える事件は手術自体が成功していたとしても起こりうることですので要注意です。
  • 応召義務については実際の医師法の条文、旧厚生省医務局通知・回答などと実務の運用の間に乖離が見られる部分でもあります。急患など緊急を要する場合は要件を厳密に検討していく必要があります。他方、クレーマーともいえるような患者対応の場合には応召義務の規定があることを前提としつつ、毅然とした対応を取る必要があります。
  • 患者トラブルで大事なことは「解決できないトラブルはない」という想いをしっかりと医療機関側が持ち、不当なクレームには毅然とした対応をすることだと考えています。謝るべき点は謝るべきですが、他方、不当な請求には毅然とした対応を取ることで問題が解決していくことは多いです。毅然とした対応を取るのみで問題が解決した事案も過去に何度もあります。
  • 当事務所では複数の弁護士が、医師会、医師の集まり、医療機関スタッフの集まりなどで様々な研修会、講演会、セミナー講師などをさせていただいております。