業種
お困りの問題
担当弁護士

相談前

A学校法人は、かつてA法人の理事だったBから、弁護士を代理人とする内容証明郵便を受け取りました。そこには、A学校法人においてBを理事から解任する理事会決議がされたが、その決議は無効であること、したがってBは現在もA学校法人の理事の地位にあることを認めよとの趣旨が記載されていました。 A学校法人は、Bの主張を受け入れるわけにはいかず、さりとて弁護士から内容証明郵便が送られてきて言いようのない不安を感じられたことから、弁護士に相談しました。

相談後

弁護士は、A学校法人の寄附行為及び理事会議事録を確認しました。そして、A学校法人の寄付行為の中できちんと理事の任期が決められていることから、仮にB主張のとおり理事会決議が無効だったとしても、Bの理事としての任期は過ぎていることを確認しました。さらに、もしその理事会決議が無効だったら、理事会決議後のBの理事報酬が問題となりますが、このケースでは理事報酬を請求されても消滅時効で対抗することが可能であることも確認しました。 そこで、当事務所の弁護士は、万が一Bが裁判を起こしてきても問題はないことをお伝えし、A学校法人に、何の対応もしないこと、あえて放置するように助言しました。A学校法人は、何の対応もしないのが最善であることが分かり、安心して放置することができるようになりました。

担当弁護士からのコメント

  • このケースでは相手方の要求内容は法的にまったく通らないものでした。しかし、そのような要求をされたときであっても、対応を間違えると要求に応じなければならなくなってしまう事態に至ってしまう可能性もあります。自分たちで対応してみる前にまず弁護士に相談していただくのが、最善の対応方法でした。
  • このケースで対応不要だった原因は、時間が経過していたからというそれだけの理由です。何年も前の理事会決議を問題にされていたから対応不要だったわけです。もしこれが早い段階で主張されていたら、きちんと事実関係を調査して証拠資料の確保をするなどしなければならないところでした。理事会を開いて議事録を残せば大丈夫というものではありません。あとから効力が問題にされても大丈夫なように必要な手続をきちんと経由しておく必要があります。間違いのないようにしておくために、普段から弁護士のサポートを受けて頂くのが良いと存じます。

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