業種
お困りの問題 , ,
担当弁護士

相談前

A医療法人はこれまで多くの非常勤の医師を雇い入れてきましたが、時間が労働に関する手当てを全く行ってきませんでした。これまで時間外賃金の支払を求めてくる医師はいなかったものの、今後問題にならないとも限りませんから、時間外賃金の心配をせずに済む方法はないかと考え、顧問弁護士に相談しました。

担当弁護士からのコメント

  • 固定残業制というとブラック企業のやることという印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その是非はともかく、病院における医師の勤務体制は労働基準法どおりにはいかないという実態が存在します。業務委託という形式も考えられますが、拘束時間や曜日が決まっていたり業務の諾否の自由がなかったりするので、法的には雇用関係と考えられます。雇用関係であることを前提に、固定残業制の方式を採用するのが、最良の方法です。
  • 固定残業制にすれば時間外賃金は一切発生しないというわけではありません。設定した時間より多く勤務したときには、その超過時間に対する時間外賃金の支払をしなければなりません。ですので、勤怠管理はきちんと行わなければなりません。この点、固定残業制を運用していただく方にもきちんとご理解いただいておく必要があります。