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担当弁護士

最終更新日:2018年4月16日

相談前

茨城県で学習塾を営むA学習塾では多数の先生を雇用していました。能力的に問題がある先生がいたので退職をしてもらおうと相談をしたところ、「解雇はできない」「残業代を支払って欲しい」との請求がきてトラブルとなってしまいました。

相談後

弁護士に相談して、顧問契約を締結して問題の解決にあたることにしました。法律上解雇は難しい事案でしたので、会社から一方的に解雇をするのではなく話し合いによる合意での退職を目指すこととしました。また、残業代請求については先生側の言い分も一部法律上は妥当な状況でしたので、一部の支払を提示しました。結果的には、一定の金額を支払う合意書を作成することにより最終的に退職での和解となりました。

担当弁護士からのコメント

学習塾の場合、先生との残業代の問題は意外と深刻な問題になりやすいです。授業時間分しか給与を支払っていなかったりする事案もあります。また、先生自身の勉強なのか、それとも授業の準備なのかという評価が難しい時間もあり、残業代請求が発生すると問題が深刻になってしまう事案もあります。日々の労務管理をしっかり行う必要性が高いです。

従業員を解雇することは一般にはハードルが高いです。解雇には懲戒解雇・普通解雇・整理解雇の3種類が通常ありますが、いずれの解雇も要件のハードルは高いです。そのため、従業員との合意により退職を目指すことがまずは望ましいです。(ただし、過度の退職勧奨は慰謝料請求、損害賠償請求の対象となる可能性がありますので注意が必要です。)

学習塾の場合、他の人事労務の問題としては生徒の引き抜きの問題があります。退職した先生が独立をしたり、退職した先生が他の会社で勤務を開始したりした際に、生徒を一緒に連れていってしまうという問題です。入社時に競業避止義務の入った誓約書を作成すること、就業規則等の会社の規則にも競業避止義務を入れておくこと、退職時にも可能であれば競業避止義務の入った書類を作成しておくことなどの対応が必要です。(なお、競業避止義務については、場所・期間等の制限が広すぎると無効となることもありますので注意が必要です。一定の場所や一定の期間に制限をすることをお勧めします。)

監修者:弁護士 大澤一郎

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