業種 | 保険代理店, 損害保険 |
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お困りの問題 | 相続, 顧問 |
担当弁護士 | 粟津 正博 弁護士 |
相談前
亡くなったお母様の相続の問題でした。社長は比較的お母様と懇意にしており、他の相続人の1人が不動産や預貯金、有価証券を社長が相続する代わりに、多額の代償金を請求している事案でした。
相談後
まず、相続人、遺産の把握に努めました。そうした結果、不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産の他に、ある借り入れについて被相続人が保証債務を負っていることが発覚しました。そこで、当時の金銭消費貸借契約書を相手方相続人に送付して、代償金請求を大幅に減額して支払うことで問題を解決することが出来ました。
担当弁護士からのコメント
- 相続では、動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産の他に、借金、税金の滞納、保証債務などの負の財産も引き継ぎます。このような点も鑑みた上で、総合的に考えて、誰がどの財産を相続するのか話し合うことが大事です。
- 負の財産・債務がある場合、相続人間での話し合い・分割協議の結果を当然には債権者に主張できません。債務を相続した相続人が今後支払っていくこと、他の相続人は債務を相続しないこと(免責)を債権者と話合い、合意することが望ましいです。ですので、債権者対応はだれがするのか、債権者との間でも他の相続人が負の財産を相続しない旨の合意が可能か等についても確認することが必要です。
- 相続という親族間の問題に、弁護士が介入すべきかはケースバイケースです。弁護士が加入した場合の捉え方や反応は様々なケースがありますが、親族間での柔軟な解決がしにくくなるという可能性も無視することは出来ません。本件では、それまで比較的問題のないご親族の関係でしたので、法廷まで争うという事態は避けたいというご希望がありました。そこで、顧問契約を締結しておりましたので、顧問契約の範囲内で、後方支援という形で、必要なアドバイス・書類作成をさせていただき、無事大きな紛争になることなく解決することが出来ました。