| 業種 | 運送業 |
|---|---|
| お困りの問題 | 契約書, 顧問 |
| 担当弁護士 | 前原 彩 弁護士 |
最終更新日:2025年7月29日
ご相談に至る経緯
運送会社を営むA社様は、かねてから当事務所に顧問を依頼していました。
今回、A社様が委託者となる仕事が発生しましたが、先方から運送委託契約案の提示がなされました。この先方提示の運送委託契約について、当事務所にリーガルチェックを依頼されました。

解決までの流れ
先方から提示された運送委託契約書案を見ると、びっくりするほど先方(受託者)に有利な内容になっていました。そのため、修正した運送委託契約書を先方に提示する必要があることがわかりました。
こちらが受け入れられる部分とそうではない部分を抽出し、受け入れがたい部分については、ある程度こちらのリスクを排除できる内容に修正しました。一方的にこちらに有利な内容にすると話が全くまとまらないため、リスクを分散させることができるような内容にしました。
結果・成果
A社様から先方の会社に対し修正案を提示していただいた結果、先方からの再度の修正の要請もなく、無事に運送委託契約を締結することができました。

担当弁護士のコメント
自社に不利な部分は確認が望ましい
契約書は、契約締結の時点ではその内容を詳しく検証することはしない会社様が多い印象です。そのため、自社が委託側であっても受託側であっても、先方が契約書案を提示してきた場合、それに押印してしまいがちです。
しかし、いざトラブルになった場合、まずは契約書に記載されている内容で判断されてしまいます。そのため、トラブルになる前に、自社に不利な内容をそぎ落とした契約書で契約を締結する必要があります。
自社に有利にしすぎると契約がまとまらない
自社に有利な契約が望ましいのは当然です。しかし、ビジネスを始めるにはお互いの合意が必要です。
自社に有利な契約書を作りすぎようとすると、そもそも契約書の締結ができず、ビジネスがスタートできないことがあります。契約書の作成や修正においては「自社に有利すぎて契約がまとまらない可能性」も考慮するとよいでしょう。
定期的に契約書の作成・チェックがあるときは顧問弁護士を検討
定期的に契約書の作成やチェックがあるときは、顧問弁護士を検討しましょう。
継続的に関係のある顧問弁護士の場合、自社の実情を把握していますので、自社に合った契約書を作成してもらうことができます。また、自社の実情を把握したうえで正確かつ現実的なアドバイスを受けることもできます。
書面交付の義務化
運送業は、2025年4月より運送委託契約における書面交付が義務化されました。そのため、2025年4月以降に委託するにしても受託するにしても、契約内容を明確化していくことがスタンダードになっていきます。
したがって、契約書の重要性を念頭に置きつつ、契約書のリーガルチェックをしっかり行っていきましょう。
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