1. はじめに
令和3年4月1日、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
企業は65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保の努力義務を負うようになりました。高年齢者の雇用に関するルールについて、確認していきたいと思います。
2. 60歳未満の定年の禁止
現在の法律上、従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります(高年齢者雇用安定法第8条)。
3. 65歳までの雇用機会の確保
従業員の定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置を実施する必要があります(高年齢者雇用安定法第9条)。
継続雇用制度とは、雇用している高年齢者の従業員を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。
この制度の対象者は、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、原則として希望者全員を対象とすることが必要となっています(例外的に、継続雇用制度の対象者を限定する経過措置がとれる事業主もあります。)。
4. 70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日施行 高齢者雇用安定法改正)
令和3年4月1日に施行される改正高年齢者雇用安定法により、定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上までを引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります(高年齢者雇用安定法第10条の2)。
- 70歳までの定年年齢を引き上げ
- 70歳までの継続雇用制度の導入
- 定年制を廃止
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
- 事業主が自ら実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業
上記の70歳までの就業機会の確保措置については、努力義務となっています。これを果たしていないとしても罰則はありませんが、行政指導の対象となる可能性はあります。
5. 最後に
高年齢者の従業員の雇用については、上記のようなルールがあります。
少子高齢化が急速に進展している中、企業としても、高年齢者の雇用制度について検討をする必要があります。
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