コロナ禍 労務管理Q&A

1. はじめに

昨今の新型コロナウイルスの影響により、労務管理や従業員への対応で悩まれている会社が多いかと思います。

そこで、そのような疑問に対してQ&A方式で回答していきたいと思います。

2. 新型コロナウイルスの感染防止のための従業員への対応

Q. 職場でマスクを着用していない従業員がいます。業務命令として従業員に対してマスクを着用するように指示することは可能でしょうか。

A. 業種・仕事内容にもよりますが、マスクを着用するように指示することは、業務命令の範囲内と評価されることが多いかと思います。

会社は、従業員に対して、必要かつ合理的な範囲で業務命令を行うことが可能です。昨今の新型コロナウイルスの感染状況及び社会情勢からすれば、職場でマスクを着用することも必要かつ合理的な業務命令だと評価できるケースが多いかと思います。


Q. マスク着用の業務命令に従わない従業員に対して懲戒処分を行うべきでしょうか。

A. 状況にもよりますが、慎重になるべきです。安易な懲戒処分は懲戒権の濫用と評価される可能性があります。まずは、懲戒処分に至らない注意指導で対応しましょう。


Q. 従業員に対して、飲み会の禁止や帰省の禁止などの業務命令を行ってもよいですか。

A. 状況にもよりますが、慎重になるべきです。従業員の職場外の行為についても企業秩序に直接の関連を有するもの、評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められる行為については規制対象とすることが許されるケースもあり得ますが、飲み会や帰省の一律禁止が必要かつ合理的かと言われると微妙な判断かと思います。業務命令に至らない要請の範囲にとどめておくのがよいかと思います。

3. 新型コロナウイルスに感染した従業員への対応

Q. 従業員が新型コロナウイルスに感染しました。休業してもらおうと思いますが、賃金の扱いはどうしたらいいですか。

A. 新型コロナウイルス感染について、使用者に責任がない場合は、休業手当の支払義務はありません。

他方で、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。なので、会社側に責任があるケースの場合、労働基準法上は平均賃金の100分の60を支払えば問題ないです。

なお、就業規則等により100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めている場合は、そのとおり支払っていただく必要があります。なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。

詳しくは、厚労省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4労働者を休ませる場合の措置問1をご確認いただければと思います。

Q. 新型コロナウイルスは労災の対象となりますか。

A. 業務起因性が認められる場合は労災保険給付の対象となります。なお、医療従事者や介護従事者の場合は、業務外で新型コロナウイルスに感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります(厚労省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)7労災補償 問1~3参照)。

4. 最後に

労務対応一般に言えることですが、個別具体的な状況によって対応は変わります。

そのため、悩まれた際は労務対応に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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文責:弁護士 辻悠祐

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。