2020年4月1日から法定利率が変わりました

1. はじめに

法定利率に関するルールが、2020年(令和2年)4月1日から施行された改正民法で大きく変わりました。

特に、法定利率の改正は、交通事故分野における損害賠償額算定のルールにも大きな影響を与えました。今回は、法定利率の改正が損害賠償実務にどのような影響を与えるのかをお伝えします。

2. 民法改正前の法定利率

改正前の民法では、民事法定利率は年5%、商事法定利率は年6%と規定されていました。

もっとも、現在銀行にお金を預けても年間で5%もの金利が付くことが通常はないということからもお察しの通り、この法定利率は現在の金融市場の実態に比べて高すぎるという問題点がありました。

そこで、このような問題点を踏まえて民法の法定利率が改正され、これと同時に商事法定利率も廃止されることとなりました。

3. 民法改正後の法定利率(法定利率が年3%に引き下げに)

改正民法では、法定利率を年3%に引き下げました。また、この年3%の利率については将来の市中金利の変動に伴い、一定の指標を基準として3年ごとに自動的に変動されることとなります。

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

  • 2 法定利率は、年三パーセントとする。
  • 3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
  • 4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
  • 5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

4. 法定利率改正の損害賠償実務への影響

この法定利率の引き下げは、交通事故の損害賠償実務における、(1)遅延損害金、(2)逸失利益の算定に大きな影響を及ぼしました。令和2年4月1日以降に交通事故に遭われた場合には、改正民法が適用されることとなりますので注意が必要です。

(1) 遅延損害金

交通事故の被害者は、事故による損害賠償請求権(元本)に加えて、事故があった日から支払日までの支払いが遅れたことに対する損害(遅延損害金)を付加して支払うように相手方に請求することができます。

この遅延損害金は法定利率によって計算されることとなるため、被害者としては、法定利率が高ければ高いほど、より多くの遅延損害金を請求することが出来ます。

例えば、交通事故によって、2000万円の損害賠償請求権が発生し、支払日まで1年を要した場合の遅延損害金は下記の金額となります。

  • 改正前民法 2000万円×5%×1年=100万円
  • 改正後民法 2000万円×3%×1年=60万円

このように改正後民法の方が、遅延損害金の金額が少なくなっており、この点では、改正後民法の方が被害者に不利になっています。

(2) 逸失利益の算定

交通事故によって身体に後遺障害が残ってしまった場合は、事故がなければ得られるはずであった給与等の利益(逸失利益)を相手方に請求することが出来ます。

この逸失利益は、示談等をした際に一括して賠償されることが多いです。その場合は、将来受け取るべき金額を一括して先に受け取ることになるのですが、その期間の利息部分を控除しなければ、被害者はその間の利息分の利益を別に得ることとなるため、法定利息分は控除して支払われるというルールになっています。このルールを中間利息控除と言います。被害者にとっては、控除される金額が少なくなればなるほど有利になります。

今回の法改正で法定利率が下がったことによって、控除される金額が少なくなったため、被害者の方は改正前よりも多くの賠償金を受け取ることが可能となりました。

そのため、改正後民法の方が、被害者が受領できる逸失利益の金額が多くなっており、改正後民法の方が被害者に有利になっています。

5. まとめ

ここまで交通事故を中心にお話ししてきましたが、交通事故以外の案件であっても、相手方に損害賠償請求する際には法定利率の改正の影響を受けることもありますし、例えば、会社内で労災事故が発生してしまったような場合には、企業様が負担する逸失利益の額が増えることとなります。

法定利率の改正は、どのような影響が生じるのかが想像しづらいですが、交通事故分野に限らず損害賠償実務に大きな影響を及ぼすことになります。

法定利率について今回のブログではお伝えしてきましたが、法定利率に限らず改正民法に関してお悩みの際には、是非ともお気軽に当事務所までご相談ください。

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文責:弁護士 松本達也

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。