労災対応にご用心

1. はじめに

労災事故が発生した場合、会社に高額の賠償責任が発生し、会社の存続に関わる問題に発展することがあります。

先日当事務所にて開催させていただきました「いざという時のために備える労災対応の極意セミナー」では、最近の労災事故の傾向や、労災事故が発生した場合に企業側が負う責任と対応策について解説させていただきました。

今回の企業法務ブログでは、その中の一部をご紹介させていただきます。

2. 新型コロナウイルスと労災問題

新型コロナウイルス感染症に係る労災補償については厚生労働省から下記通達が出ており、新型コロナウイルスの特性に応じた対応が求められています。

「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」

本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。

このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。

3. 労災上積み保険への加入をお勧めします

(1) 労災保険によって損害のすべてが補填されるわけではない

労災事故が発生した場合に労災保険から補償されるケースがありますが、労災保険での補償はあくまでも損害の一部のみであって、例えば慰謝料は労災保険では補償自体がありません。

死亡事故や重度の後遺障害事案においては、慰謝料や逸失利益(将来の労働への影響)などの損害賠償額が数千万~1億円を超えることも珍しくないため、国からの労災保険支給額だけで損害をまかなうことは到底出来ません。

(2) 労災上積み保険

労災上積み保険に加入することによって、労災保険だけでは足りない休業損害の補償の他、死亡・後遺障害に対する逸失利益や遺族に払う精神的損害(慰謝料)などを補うことが可能となります。

この機会に、労災上積み保険に加入していない企業様はご加入の検討をお勧めします。また、既に加入している企業様は、損害賠償額が高額化している最近の傾向を踏まえて、限度額をご確認ください。

労災や労災保険についてご不明な点がございましたら、弁護士までお気軽にご相談ください。

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文責:弁護士 松本達也

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。