企業における交通事故リスク

1. 近年自動車事故に対する厳罰化の流れもあり、自動車を運転していて人を跳ねて死傷させてしまったというニュースがセンセーショナルに報道されることが多くなってきました。

そこで今回は、交通事故で人を死傷させてしまった際の民事上・刑事上の責任をお話させていただきます。

2. 交通事故を起こしてしまった際の責任

(1)民事上の責任

まず、交通事故で人を死傷させてしまった場合の民事上の責任についてですが、通常、人を死傷させてしまった場合には、主に以下の損害を賠償する必要があります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 逸失利益
  • 後遺障害慰謝料・死亡慰謝料

※逸失利益及び後遺障害慰謝料・死亡慰謝料については、後遺障害の等級が認定された場合や、死亡した場合に賠償責任を負います。

これらの損害に関する賠償責任は、車を運転していた本人だけではなく、従業員が運転していた場合の会社(使用者責任)や、車の所有者(運行供用者責任)も負うことがあります。

通常は任意保険で対人無制限の補償をつけておけば賠償に関して大きな問題にはならないことが多いですが、重度の後遺障害が認定された場合には、数億円の賠償責任が降り掛かってくることもありますので、会社の業務で車を利用される場合は、しっかりと補償内容を確認しておく必要があります。

(2)刑事上の責任

まず、車を運転して人を死傷させた場合、【過失運転致死傷罪】が成立し、最大で懲役7年以下の懲役もしくは禁固刑、又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

さらにこの内、アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態で車の運転をしていた場合等の事情が合わさって特に悪質な行為と判断された場合は、【危険運転致死傷罪】が成立し、相手を負傷させた場合は15年以下の懲役相手を死亡させた場合は1年以上の懲役刑が科せられる可能性が出てきます。

※因みに「1年以上の懲役刑」というのは、1年以上20年以下を指し、一方で「15年以下の懲役」とは1ヶ月以上15年以下を指すため、「15年以下の懲役」より「1年以上の懲役刑」の方が重い法定刑となります。

また、事故を起こしてしまったのに相手を助けずに事故現場から逃げてしまった場合、いわゆる【ひき逃げ】をした場合には、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があり、【警察に対する事故の報告を怠った場合】には、3ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金刑が科せられます。

交通事故と言えども、悪質性が高い場合などについては逮捕勾留されて何日も外に出ることができず、その結果、会社の運営が滞ってしまう可能性があります。

その他にも、仮に起訴されて有罪になってしまった場合には、執行猶予がついていたとしても会社の業務に関する免許や資格(e.g.宅建業、建設業、廃棄物処理業等)が取り消されてしまい、その結果会社の運営ができなくなってしまう可能性があります。

3. 一口に交通事故と言っても、事故の結果がひどかったり現場から逃げてしまったりすると今後の人生や会社の業務に大きな影響を与える可能性があります。

会社を運営する上で車を利用される場合は、十分な保険の補償を付けておくことと、従業員の安全意識・規範意識の向上を徹底する必要があると思います。

本ブログの内容に関わらず、企業様の法律問題でお困りの際は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

文責:弁護士 加藤貴紀

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。