1. はじめに
令和2年9月1日から労災保険法が一部改正されました。本日は、改正された労災保険法についてご紹介させていただきたいと思います。
2. 賃金額を合算して保険給付額等を決定
今回の法改正では、休業損害について複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わりました。
(1) 従前の制度
従前の労災保険法の制度上は、仕事中に怪我を負って仕事を休まなければならなくなった場合は、事故が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に、休業によって支給する給付額を決定していました。
しかし、複数の会社で働いている方が仮に仕事を休まなければならなくなったとしても、休業による給付は、事故が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に支給する給付額が決定され、別の職場での賃金額は、考慮されていませんでした。
(2) 新しい制度
今回の改正では、このような複数の会社で働いている方については、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することとなりました。
そのため、例えば、毎月A社10万円、B社10万円の給与をもらっていた方については、2社の賃金額の合計20万円を基に保険給付額が算定されることとなりました。
※ 対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付などです。
3. 負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価
(1) 従前の制度
複数の会社で働いている方について長時間労働やストレスを理由とする労災を申請する場合、従前までは、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかが判断されていました。
(2) 新しい制度
今回の改正では、複数の会社で働いている方について長時間労働やストレスを理由とする労災を申請する場合、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断することとなりました。
4. 最後に
改正法の施行日である令和2年9月1日以降に、けがをした労働者の方や、お亡くなりになった労働者のご遺族の方が上記の改正事項の対象となります。
今回の法改正は、複数の会社で働いている方にとってはかなり大きな改正となります。また会社としても副業・兼業をされている方の健康管理がより一層求められることとなると思います。
副業・兼業をされている方の労働条件や管理等でお悩みの点がございましたら、弁護士までお気軽にご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。