第1 はじめに
令和元年5月10日に民事執行法の一部が改正され、令和2年4月1日から一部の規定を除いて、改正民事執行法が施行されています。
今回は、改正された民事執行法の中から、財産開示手続と第三者からの情報取得手続制度について解説したいと思います。
第2 財産開示手続が使いやすくなりました
財産開示手続とは、強制執行の実効性を確保するために裁判所が債務者(強制執行を受ける者)を呼び出して自分の財産について答えさせる手続きであり、平成15年の民事執行法改正によって設けられました。
債務者がどのような財産を持っているのかについては強制執行を行う側が特定しなければならないのですが、強制執行を行う側にとって特定は容易なことではありませんでした。そこで、そのような悩みに答えて強制執行を行いやすくするために設けられたのが、財産開示手続でした。
今回の民事執行法改正によって、財産開示手続の申立権者の範囲が拡大されより利用しやすくするとともに、開示義務者の手続違反に対する罰則が強化されました。
1. 申立権者の範囲の拡大
財産開示がされた後に債務名義(強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書)の執行力が否定された場合、財産情報の開示前の状態に戻すことはできないという不利益を考慮して、従来の民事執行法では、仮執行宣言付判決、執行調書、確定判決と同一の効力を有する支払督促については、財産開示手続の申し立てができる債務名義から除外されていました。
例えば離婚の際に公正証書を作成し、その中で養育費の支払い請求権について規定していたとしても、財産開示制度を利用することはできませんでした。
しかし、今回の改正で、財産開示手続の申立権者の範囲が拡大され、金銭債権についての強制執行の申立をするのに必要とされる債務名義であれば、いずれの種類のものであっても(前記の公正証書を含みます)、財産開示の申立をすることが出来るようになりました。
2. 罰則の強化
従来の民事執行法では、開示義務者が、正当な理由なく、呼び出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は財産開示期日において宣誓を拒んだ場合や、宣誓した開示義務者が、正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした場合には、これらの手続き違反をした者を30万円以上の過料に処すると定めていました。
しかし、30万円以上の財産を有している人にとっては、30万円を払ってでも財産を隠匿したほうが良いと考える人も多く、かつ、過料は行政罰であり刑罰ではなかったことから、実効性に乏しいものでした。
そこで、財産開示制度の実効性を担保するために、今回の改正では、罰則を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)としました。
第3 第三者からの情報取得手続について
今回の改正によって、債務名義又は先取特権を有する債権者は、①預貯金等の金融資産に関する情報、②勤務先(給与債権)に関する情報、③債務者の有する土地・建物に関する情報について、これらに係る情報を保有する第三者からその保有する情報の提供を受けることができる情報取得手続が新設されました。
① 預貯金等の金融資産に関する情報について
情報の範囲は、預貯金債権や上場株式、国債等に関する情報であって、差し押さえに必要な情報を指します。(改正規則191条1項・2項)また、銀行から取得する情報には「店舗」も含まれることから、いわゆる全店照会が可能となります。
尚、金融機関からの情報提供については、執行逃れを回避するために、債務者へ事前に通知することは予定されていません。
② 勤務先(給与債権)に関する情報について
勤務先に関する情報取得を市町村等に申立てることが出来る者は、養育費債権や生命身体の侵害による損害賠償請求権を有する者に限定されます。また、プライバシーへの配慮等の理由から、前述した財産開示手続を前置することや、財産開示手続きでは目的を達成することが出来ないことが情報取得手続を利用する為の要件となっています。
③ 不動産の情報取得手続(令和元年5月17日から2年以内に運用開始予定)
登記所から土地・建物に関する情報を所得することが出来るようになる制度も新設されました。提供される情報は、土地等を特定するに足りる事項です。
こちらの手続きについても、財産開示手続を前置することが情報取得手続を利用する為の要件となっています。
第4 終わりに
今回は民事執行法の改正についてご紹介させていただきました。財産開示手続と第三者からの情報取得手続は、これまで強制執行を断念していた状況を打破する可能性を秘めているものです。
お困りの際には、是非とも弁護士まで一度ご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。