タイトルのとおり、民法の相続に関する規定が令和元年7月1日から大きく変わります。現行民法のおける相続分野は、平成30年7月に改正され、来月から重要な変更について改正法が施行されることになります。
今回施行される改正相続法は、これまで争われがちだった点や手続きが煩雑だった点を変更しており、これらに基づく混乱を回避することができる一定の効果が期待できるとされています。その中で、今回は被相続人の預金の取り扱いについてお話させていただきます。
1.遺言がなく、遺産分割が未了の場合における被相続人名義の預金のこれまでの取り扱いについて
被相続人の遺産に銀行預金があった場合、それはすべての相続人の共有に属するとされ、平成28年12月19日の最高裁判所の決定により、被相続人名義の銀行預金は遺産分割の対象に含まれるという判断がされました。
被相続人の遺言がない場合、遺産分割協議がまとまるまでは原則として預金を引き出すことができませんでした。
例外的に特定の相続人の「急迫の危険を防止する」(例えば、金利の高い被相続人の債務を返済する必要があるとか、被相続人から扶養されていた相続人の当面の生活費が必要であるなどの事情)という厳格な要件のもと、仮分割の仮処分を裁判所に認めてもらう必要がありました。
2.仮払い制度の新設
上記のような厳格な要件では、なかなか裁判所に仮分割を認めてもらうことが難しく、被相続人の生前に要した入院の費用や葬儀代などを支払うために被相続人の預金を用いることができず、柔軟性が欠けていました。そこで、そのような不都合を解消するために新設されたのが本制度です。
今回の改正相続法では、遺産分割の協議中であっても、以下の要件のもと、被相続人名義の銀行預金を引出することが可能になります。
相続人間で遺産分割協議中
預金額×1/3×法定相続割合
例)遺産として預金に600万円が預けられており、相続人が子供2人場合
600万円×1/3×1/2=100万円を引き出すことができます。
※但し、仮払いの額には限度があり、1金融機関あたり150万円が上限となります。そのため、同じ預金の額であっても、1つの銀行に預けられているか複数の銀行に預けられているかで引き出すことができる額が異なってきます。
遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停・審判が行われている場合
裁判所が必要と認めた金額を引き出すことが可能です。
※この場合、「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金を使用する必要があると認めるとき」という比較的緩やかな要件のもとで引き出しが認められる事になりました。
3.まとめ
上記の制度を用いて預金を引き出した場合であっても、当該仮払いが認められた相続人の取り分が最終的に無いと認められた場合には、当該相続人はその他の相続人に仮払いが認められた預金を返還しなければならなくなるかもしれませんので、注意は必要かと思います。
相続発生後に預金が凍結され、被相続人の生前の債務を支払うことができず困るというケースはかなり多いと思います。
相続発生後にこのようなケースに直面された場合には、弁護士にご相談いただくことが解決への近道だと思いますので、ぜひ遠慮なくお声がけいただければと思います。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。