不動産を相場より安い価格で購入したが、その物件には他の共有者がいるというケースがあるかと思います。
不動産を売却するにも、共有状態では高値で売買することは困難です。そこで、不動産の共有状態を解消するべく行動するかと思います。
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タイトルのとおり、民法の相続に関する規定が令和元年7月1日から大きく変わります。現行民法のおける相続分野は、平成30年7月に改正され、来月から重要な変更について改正法が施行されることになります。
従来、賃金等請求権に関する消滅時効については、労働基準法115条が、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定していました。