当ブログの中にある、「経営者こそ遺言の作成を!」と題する記事にも記載されている通り、経営者様の事業承継対策の一つとして、遺言書作成を早期に検討することは非常に重要です。
また、2018年7月6日の国会において、民法中の相続に関する規定等を改正する法律案が可決され、成立しました。
これにより、遺留分制度にも大きな変化が生じるようになり、従前は事業承継の障害となっていた遺留分制度が、障害となりづらくなりました。そこで今回は、遺留分制度に関する法律の改正ポイントについて、解説します。
1.これまでの遺留分制度は、事業承継の支障になっていました
遺留分制度とは、亡くなった人が有していた財産について、その一定割合の承継を一定の相続人に保障する制度のことをいいます。
つまり、遺言で「長男に遺産を全部あげる」と残していた場合であっても、遺産を受け取れなかった次男などの他の相続人から要求があった際には、一定割合の財産はあげましょうという制度になります。
民法は、遺留分制度により、亡くなった人の財産処分の自由と相続人の保護という、対立する要請の調和を図っています。
従前の遺留分請求の効果は、以下の通りになっていました。
【遺留分減殺請求権の行使によって、事業の財産まで共有状態になってしまう】
他の相続人から、遺留分減殺請求がなされると、遺留分を侵害する贈与等については、侵害の限度で失効し、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に帰属してしまうようになっています。
つまり、長男一人に、会社の株式や事業のための土地建物を含む遺産全てを相続させる旨の遺言を残していても、次男から遺留分減殺請求が行われてしまうと、その時点で、株式や土地建物等の事業財産について、長男と次男の共有状態となってしまうのです。
遺留分減殺請求により事業財産が共有状態になってしまうことは、特定の相続人が会社を円滑に承継する障害となっていました。
2.民法改正により、当然に共有状態にならないようになりました
今回の民法(相続法)改正により、遺留分制度の改正点はいくつかありますが、大きく変わった重要なポイントは、以下の通りです。
【遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避できる】
今回の改正民法では、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(・・・)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と改められており、従前の遺産現物の返還請求を認めるのではなく、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する内容に改正されています。
つまり、遺留分を侵害された者は、遺産となる株式や不動産についての持分を主張できるのではなく、あくまでも金銭請求が出来るにとどまるようになりました。
これにより、共有関係が当然に生ずることを回避することができるようになり、株式や事業土地建物を特定の者に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになりました。
このように、これまで事業の承継人以外の相続人からの遺留分減殺請求により、当然に共有状態になっていた場合よりも、確実に事業財産を承継人に相続させることができるようになります。
※特定の相続人に特定の遺産を相続させるためには、遺言の作成等が必須となってきます。
3.改正の開始時期について
2019年7月1日からは、遺留分制度が、上記内容に改正となります。
従前よりも、事業承継対策がしやすく変化してきました。事業承継の対策には時間がかかることもございますので、喫緊の課題ではなくとも、ご関心がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。