配偶者居住権

およそ40年ぶりに相続法が大改正されます。その改正の目玉の一つとして、配偶者居住権が創設されることとなりました。

創設される配偶者居住権には、「配偶者短期居住権」と「配偶者長期居住権」の2種類があります。

本日は、企業法務ブログではありますが、企業様としても知っておいて損のない、創設された「配偶者居住権」について簡単にご説明させていただきます。

1 「配偶者短期居住権」とは?

「配偶者短期居住権」とは、被相続人がお亡くなりになった後、遺産分割や調停が終わるまでの間、被相続人の配偶者に、被相続人名義の不動産を使用していた部分に限って、暫定的に建物を無償で使用することを認める権利です。

被相続人の配偶者に対して、被相続人がお亡くなりになった後すぐに出ていくように求めることは酷であるという考えから創設された制度となります。

あくまでも短期の権利として想定された制度であるため、第三者に譲渡することは出来ませんが、最低6か月間は居住建物に住み続けることが出来ます。また、権利自体は登記できませんが、登記なく第三者に対抗(権利を主張)することが出来ます。

被相続人の配偶者は配偶者短期居住権によって、居住建物に住んでいる間に新たな住居を見つけるための準備等をすることが可能となります。

2 「配偶者長期居住権」とは?

「配偶者長期居住権」とは、被相続人の配偶者が、被相続人の所有する不動産に居住していた場合に、その不動産を無償で使用・収益することを認める権利です。

かかる権利が発生するためには、①遺産分割で配偶者居住権を所得するものとされた場合、②配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合、のどちらかであることが必要となります。

配偶者短期居住権と同じく、配偶者保護という制度の目的から第三者に対して譲渡することはできませんが、終身で利用が可能となる点が配偶者短期居住権とは異なっています。また、登記をして第三者に対抗(権利を主張)することも可能です。

3 よつば総合法律事務所がお手伝いできること

相続法の改正を受けて、遺言によって配偶者居住権を定めることを検討される方も多いと思います。また、企業様としても、今後、不動産の売買や賃貸等の場面で配偶者居住権が関わってくる可能性があります。

よつば総合法律事務所では、相続問題や企業様の不動産問題を数多く取り扱っております。

配偶者居住権や改正された相続法に関してお悩みの際には是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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文責:弁護士 松本達也

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。