経営者様の高齢化および後継者の不在といった事情から、事業承継が大きく注目されてきています。
最近では、中小企業庁でも事業承継ガイドラインを10年ぶりに策定するなど、事業承継の制度が大きく変わってきており、国を挙げて事業承継の支援がなされるようになってきました。
そこで今回は、平成30年税制改正において設けられた特例措置(事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度))のポイントについて、解説します。
1 事業承継の際にかかる税金~贈与税・相続税~
会社の株式が後継者に移る際、承継の方法によって税金の種類や課税される人は違えど、税金が課せられてしまいます。例えば、株式を相続により承継した場合には、後継者に相続税がかかりますし、生前に自社株式を後継者に贈与した場合には、後継者に贈与税がかかってしまいます。
経営者の方々は、自社株式の大半を保有していることが一般的なため、承継時に当該株式の評価額が高額となってしまい、上記税金が高額なものとなってしまうことが問題となってきます。
2 平成30年度改正事業承税制の概要
事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、株式を贈与又は相続等により取得した場合において、その株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
当該改正事業承継税制は、10年間の時限立法となっています。
3 事業承継税制の要件
平成30年度事業承継税制の特例を受けるためには、以下の2点の要件を満たしていることが必要です。
- 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
- 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社株を取得すること。
※細かい部分では、他にも要件があります。詳しくは、専門家にご相談の上ご確認ください。
4 事業承継税制の内容
改正された事業承継制度を利用すると、下記の内容の納税猶予・免除効果が認められるようになります。
- 課税価格の全額に対応する贈与税及び相続税につき、その先代経営者の死亡の日までその納税が猶予される。
- 先代経営者又は後継者の死亡、後継者が次の後継者に一定の贈与を行った場合には、納税猶予されている贈与税及び相続税の納付が全額免除される。
現在中小企業庁は、事業承継を行いやすくするために、事業承継税制をはじめいくつかの優遇措置を策定しています。当該事業承継優遇措置は、経営者様にとって有利な内容となっておりますので、事業承継を考える際には是非ともご利用をご検討ください。
なお、当事務所では、事業承継専門チームを組んで、事業承継案件を取り扱っております。事業承継の対策には時間がかかることもございますので、喫緊の課題ではなくとも、ご関心がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。