民法改正後の残業代請求権の時効はどうなるか?

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平成の間は、残業代請求権の時効は2年

よつば総合法律事務所に、相談に来られる事業者様の相談のうち、多くの割合を占める内容が退職した元従業員などからの残業代請求です。

では、その残業代請求権の時効期間はどのくらいだと思いますか?

正解は2年です。

民法第174条1号では、月給制等の賃金請求権の時効は1年としています(短期消滅時効)。
もっとも、1年はあまりに短すぎるので、労働者保護の観点から労働基準法115条では、賃金請求権の消滅時効時間を2年間としています。

なんと、その残業代請求権の消滅時効期間が、この度の民法改正によって、5年になる??との議論があります。

改正後の債権の時効は5年に

2017年5月26日に民法が改正され、2020年4月1日に施行される予定です。
改正民法では、現行民法の174条の短期消滅時効は廃止されることになりました。

改正民法では、債権の消滅時効期間については、原則として5年となっています。
ここで、残業代請求権も消滅時効期間も5年となるのでは?との議論が出てくるのです。

「特別法は一般法に優先する」との法律の原則からすれば、労働基準法(特別法)は、民法(一般法)に優先され、残業代請求権の消滅時効期間は、改正民法施行後も2年となるとの考えもあります。

しかし、改正民法が優先され、残業代請求権の消滅時効期間が5年となることも否定できませんのでご注意ください。

その議論の動向については、厚生労働省のHPからもチェックすることができます。

労働時間の管理

しかし、この議論により重要なことは、何より未払い残業代を発生させないことです。

お昼の休憩時間などに電話番などを任せていませんか?
まずは、専門家の指導のもと、労働時間の管理を意識的に行いましょう!

基本給と別の手当を分けていますか?
定額残業手当などの活用によって、未払残業代を防ぐことができます。専門家の指導のもと、未払残業代予防を行いましょう!!

よつば総合法律事務所では、労働法務チームもあり、予防法務に注力しています。
是非、労働問題は、よつば総合法律事務所にご相談ください。

監修者:弁護士 大澤一郎

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