よつば総合法律事務所は、企業法務案件を数多く扱っていることから、企業法務ブログを開設しました。
毎週更新されるので、ぜひご覧ください。
平成の間は、残業代請求権の時効は2年
よつば総合法律事務所に、相談に来られる事業者様の相談のうち、多くの割合を占める内容が退職した元従業員などからの残業代請求です。
では、その残業代請求権の時効期間はどのくらいだと思いますか?
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では、その残業代請求権の時効期間はどのくらいだと思いますか?
経営者の方にとって、社員が勤務時間中に仕事以外の用事を済ませているのではないかと気になったことがある方もいらっしゃるかもしれません。
そんなとき、社員がどんなメールを送受信しているか確認しておきたいと考えたことはないでしょうか。