契約書は必ず作らないといけませんか?

Q. 契約書は必ず作らないといけませんか。

A. 契約金額や取引の相手方との力関係などにもよります。契約金額が大きい場合や、取引の相手方に契約書の作成を依頼しても問題がないような場合には契約書を作成しておくことをお勧めします。

契約書がない場合

契約書がない場合、お互いが合意した内容がどのような内容なのかがはっきりとせず、後日トラブルとなることがあります。

また、契約書がない場合、法律の規定に基づいた判断がなされてしまうことがありますので、お互いが想定してもいなかったような事態が発生することがあります。

契約内容でトラブルとなりやすい契約

建設工事に関する請負契約、業務委託に関する業務委託契約、不動産の売買契約、不動産の賃貸借契約などの場合には特に契約内容をめぐるトラブルが発生することが多いです。

また、金額が大きい契約の場合にもトラブルとなる確率が高くなります。

契約書には有利・不利があります!

例えば、建設工事に関する請負契約書を作成する場合、発注する側と工事を請け負う側では契約書の内容によって有利不利が発生してきます。例えば、契約を発注する側はできるだけ完全に工事が終了してから代金を支払うよう契約書に定めておいた方がよいです。

他方、工事を請け負う側は、なるべく早めに工事代金を受領できるようにしておいた方がよいです。

細かいことの積み重ねになりますが、契約書には有利不利がありますので、契約書の文言をきちんと作成・検討しておくことは大切です。

相手との力関係が弱い場合

相手との力関係が弱い場合、なかなか契約書の作成を要請することは難しいかもしれません。

しかしながら、そのような場合であっても、例えば「合意書」「確認書」「覚書」などの簡単な書類や手書きのメモでも構いませんので、約束した内容について書類で証拠を残しておくことがとても大切です。

日本の裁判所は書類を非常に重視しますので、証拠として書類が残っている方が圧倒的に有利です。

まとめ

  • 契約書は作成しておいた方がよいのは当然。
  • 特に、契約金額が大きい場合は契約書の作成が必要。
  • 特に、請負契約・業務委託契約・不動産売買契約・不動産賃貸借契約などはトラブルとなる確率が高いので契約書を作成しておくことが重要。

本ブログの内容に関わらず、企業様の法律問題でお困りの際は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

文責:弁護士 大澤一郎

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。