できの悪い従業員を辞めさせたいのですがどうすればいいですか?

Q. 出来の悪い従業員を辞めさせたいのですがどうすればいいですか。

A. 日本の法律では従業員の権利は強く守られています。会社からの一方的な解雇をすることなく、従業員と合意の上、従業員に退職してもらうようにしましょう。

3種類の契約終了理由

社員が会社を辞める場合には、以下の3つの場合があります。

  1. 従業員が一方的にやめる場合
  2. 従業員と会社が合意によりやめる場合
  3. 会社が一方的にやめさせる場合

会社が一方的にやめさせる場合(3.の場合)を「解雇」と言います。解雇をする場合には、法律上の様々な要件を満たさなければいけないため、安易に解雇をすることは極めて危険です。

解雇にはどのような種類があるのか?

  1. 普通解雇
    従業員の能力不足、長期間の病気による欠勤などによる解雇です。
  2. 懲戒解雇
    従業員が不祥事を起こした場合など、特に従業員が問題行為をした場合の解雇です。従業員に対する懲罰という側面が強い解雇です。
  3. 整理解雇
    会社の経営不振を理由とした解雇です。

解雇の種類や原因によって、過去の裁判例で細かく条件が定められています。弁護士などの法律の専門家であったとしても、ただちに解雇の有効・無効を判断するのが難しい位、解雇の有効性の判断は難しいです。

結局辞めさせるにはどうすればよいのか?

従業員とよく話し合って、退職届を出してもらえば、裁判などにならず従業員を辞めさせることができます。法律の世界では、書面が非常に重要となりますので、従業員が辞める場合は必ず退職届を作成してもらうことを心がけましょう。

退職届で注意すべき事項

  • 表現はどのような方法でも構いませんが、一般には「一身上の都合により、平成●年●月●日をもって退職します」というような表現が多いです。
  • 署名、捺印がある方が望ましいですが、捺印はなくても退職届としての効果は発生します。
  • 退職届の作成を強要されたと従業員が争う事案がありますので、強要とならないように注意しましょう。
  • 退職届を作成していなかったため、実際は退職であるにもかかわらず、あとで違法な解雇だと主張して裁判を起こされる事案があります。口頭でのやりとりだけではなく、必ず書面を作成しましょう。

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文責:弁護士 大澤一郎

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。