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労働審判の件数が増えていますので注意が必要です!
最近、労働審判の数が著しく増えています。平成18年は877件、平成19年は1494件、平成20年は2052件となっています。今後も増加傾向と考えられています。
(1)労働審判手続きについて
労働審判とは裁判所で行う裁判に似た手続きです。主として従業員からの申立により、話し合いによる解決または審判(裁判所の決定)による会社と従業員とのトラブルを解決する手段です。 特徴としては、以下のような特徴があります。 ・裁判所での手続きは3回以内であること ・話し合いによる柔軟な紛争解決が可能であること ・弁護士の代理が運用上原則とされていること ・裁判所に申立をする従業員は必要な資料・証拠を原則として全て申立の際に提出する運用が望ましいとされていること ・申立をされた会社は第1回の審判期日(裁判期日)の日までに反論の資料・証拠を原則として全て提出する運用が望ましいとされていること (2)労働審判手続きは会社にとって頭を悩ます問題です。 労働審判手続きは一見すると裁判よりも簡単で、訴えられた会社にもメリットがあるような印象を受けます。しかし、当事務所での取り扱い実績から考えると、労働審判を申し立てされた会社は裁判以上に苦労をすることが多いです。普通の裁判であれば、裁判所から裁判の日程についての通知が届いても、事実関係の調査・検討をするための時間が数ヶ月あることが多いものです。しかし、労働審判の場合には、実質的な準備の期間が数週間しかないことも多く、申立をされた会社にとって負担が多く、充分な準備ができないことがあります。また、労働審判の場合には、専門的な労働法についての知識が必要な上、裁判官から審判期日当日に質問されたことについても原則として当日その場で回答することが望ましいという運用がされています。そのため、当日にその場で回答ができるための準備を会社は充分にしておく必要があります。 以上のように、従業員に労働審判を起こされた場合、裁判を起こされた以上に会社は苦労をすることが多々あります。従業員との間での退社時のトラブルには気を付けたいものです。 |
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