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2009年12月発行 vol.7 バックナンバー


争続と争族
最近、相続をめぐる争いが増えている印象を受けます。争いにならないようにするためにはどのような方法がよいのでしょうか?

相続をめぐる争いが最近増えているような印象を受けます。核家族化の進行、権利意識が強くなったなど色々な原因はあるでしょう。親子間や兄弟間で泥沼の争いとなる自体はできるだけ避けたいところです。今回は、「相続」ならぬ「争族」を避けるための法律上のアドバイスについてです。

(1)公正証書遺言の作成
多額の遺産を有する場合、公正証書遺言を作成することが一番望ましいです。生前に、誰にどのような財産を分配するのかをきちんと決めておくことができます。家族間の状況に応じた分割割合を決めることができますし、実際に遺産を分ける業務も弁護士等の専門家が遺言執行者となって行うことができます。一度作成した遺言を変更することもできますし、遺言書作成の手数料も遺産の額・遺言内容によって異なりますが10万円~20万円位で可能な場合が多いようです。しかも、公証役場という国の機関がきちんと遺言書を証拠として残しますので一番安心です。

(2)家族間の協議の前の弁護士への事前相談(遺産分割プランニング)
当事務所がお勧めしているのは、実際に万が一のことがあった際、家族間で話し合う前に一度弁護士に相談するという方法です。遺産分割のプランニングです。相続人は誰か、どのような財産があるか、法律上の問題点はあるか、万が一調停・審判・訴訟になってしまった場合に結論はどのようになるかという点について、家族間での相談前に事前に弁護士に相談するという方法です。これは、家族間で話し合った結果、話の行き違い、双方の認識違い等により、本来ならば発生するはずもなかった遺産分割争いの発生を防止することを目的としています。あくまで、法律の規定や相続人の合意を前提とした円滑な遺産分割協議をするためのお手伝いをするという業務です。弁護士が代理人となると、かえって話がこじれてしまうこともありますので、弁護士の関与の度合いをどの程度にするのがよいかという点を含めてアドバイスをさせていただきます。もちろんどうしても話がまとまらない場合には、最終的な裁判所での調停・審判・訴訟まで弁護士に依頼することが可能です。「相続」ならぬ「争族」にならないよう、万全の準備をしたいものです。
弁護士 大澤一郎
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