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2009年10月発行 vol.5 バックナンバー


債権回収を弁護士に依頼するメリットとしては・・・・

(1)弁護士に依頼すると、交渉が有利になる
弁護士が代理人となって、債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が弁済に応じるケースも数多くあります。弁護士が代理人につくことで、請求に応じない場合はより強力な法的手段が講じられてしまう、との心理的プレッシャーが債務者に働くためです。
取引先が倒産する場合、債権回収は時間との勝負になります。交渉段階でできる限り早く回収しなければ、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまうことも十分にあり得ますので、弁護士に委任して迅速に交渉を進めましょう。
 
(2)最適な法的手段がとれる
債権回収のためには様々な方法が考えられます。全てのケースにおいて通用するベストの方法などなく、ケースごとに手段を模索することになります。
例えば、内容証明を相手方に送るだけでも、そのことが原因となって今後の取引が途絶えてしまうかもしれません。弁護士に相談したのならば、どの方法がもっとも適切なのかという判断が可能となり、最適な法的手段を採ることが可能になります。
 
(3)訴訟を提起できる、強制執行ができる
内容証明を送る、民事調停を申し立てる、支払督促を申し立てる、といった方法が奏功しない場合は、最終的には訴訟を提起することになります。
しかし、訴訟は高度の専門性が必要となります。当方に有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的に行うための書面を作成する、といったことは大変な手間がかかる作業であり、専門家に依頼した方が合理的・経済的です。また、訴訟で勝訴した後は、強制執行手続をしなければならず、これもまた煩雑です。弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図ることができます。

弁護士 大澤一郎
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