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2012年1月発行 vol.32 バックナンバー






~ 自転車への取締り強化 ~

昨年の10月25日に,警察庁から自転車に関する通達が発表され,自転車運転に対する取り締まりを強化していくことが示されました。そこで今回は,身近な自転車運転について,もう一度考えてみたいと思います。

 

1 自転車事故の発生状況

平成22年の自転車乗用中の交通事故件数は約15万件で,交通事故全体の約2割を占めています。また,平成22年の自転車乗用中の死傷者の4割は,24歳以下の若者と子どもで占められています。

事故類型としては,自動車との事故が8割以上で,出会い頭の衝突が半数を占めています。

2 自転車の通行方法等に関する主なルール

(1)通行方法・場所について

    車道通行が原則,歩道は例外

道路交通法上,自転車は「車両」の一種なので,原則として車道の左側端を通行しなければなりません。

    歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行

歩道に「自動車歩道通行可」の標識がある場合,子どもや高齢者が運転している場合,車道や交通の状況からみてやむを得ない場合には,歩道を走ることが可能です。

    自転車道の通行

自動車道がある道路では,やむを得ない場合を除いて,自転車道を通行しなければなりません。

(2)自転車の乗り方について

    安全運転の義務

自転車の整備不良も取り締まりの対象になります。

    夜間はライトを点灯する

    酒気帯び運転,二人乗りの禁止

  ※これらのルールには,懲役や罰金,科料といった制裁が規定されています。

3 自転車事故で問われる責任

交通違反をして事故を起こすと,相手が死傷していれば,重過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)といった刑事上の責任を問われる場合があります。

 民事上も被害の大きさにより数千万円の賠償金を支払わなくてはならないケースがあります。例えば,高校生が夜間,携帯電話を操作しながら無灯火で走行中,前方を歩行中の女性と衝突し,女性に重大な障害が残ったという事案で,5000万円の賠償額を認める判決が出ています。

4 最後に

 万が一事故を起こしてしまった場合には,自動車事故と同様に,ケガ人の救護,警察への連絡,

保険会社への連絡等を忘れずに行いましょう。被害者となってしまった場合には,速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

 また,自動車と異なり,自転車には自賠責保険がないので,傷害保険や個人賠償責任保険などへの加入もお勧めします。(参考:社団法人日本損害保険協会「知っていますか?自転車の事故~安全な乗り方と事故への備え~」 http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/traffic/0002.html

何よりも,交通違反や自転車事故を起こさないことが一番です。新年にあたり,自転車の整備・点検や,交通ルールの確認をご家族とともになさってはいかがでしょうか。(文責弁護士前田徹)

 

                                                            

今月のコラム

 今月のコラムは,弁護士法人よつば総合法律事務所の「プチ自慢」を所長の大澤一郎がお送りします。

1 プチ自慢その壱

  無料駐車場があります!当事務所は近くにある柏市市営駐車場と提携しています。当事務所にご相談にお越しの際は,柏市市営駐車場に止めていただき,駐車券をお持ちいただくと,2時間まで無料で駐車できます。ただし,ご相談なしでただ事務所にお越しになっただけの場合には・・・,残念ながら無料とはなりません。

 プチ自慢その弐

  飲み物が選べます!当事務所にご相談にいらした場合,平日の9時から18時限定ですが,12種類の飲み物の中から好きな飲み物を選ぶことができます。ホットコーヒー,アイスコーヒー,カフェオレ,ホットティー,アイスティー,緑茶,冷たいお茶,ホットココア,梅こぶ茶,ウーロン茶,ジャスミンティー,オレンジジュースの12種類です。私はこれまでに,法律事務所でこれ以上の飲み物を完備している事務所をみたことがありません。日本一ではないかと思っています。

3 プチ自慢その参

  ある特定の種類のご依頼を特定の弁護士にした場合,特別なプレゼントがご自宅に届きます。これはサプライズですので秘密中の秘密ですが,ニュースレター会員の皆様で「何が届くんですか」と直接大澤まで聞いていただいた方のみに特別にお教えします。

  以上,よつば総合法律事務所のプチ自慢でした。

 

編集後記 大澤が出演しているDVDの件,先日,ある団体の専務理事をされている方が知り合いにわたしてあげるということで70部受け取っていただきました。本当にありがとうございます。しかし・・・,まだまだ大量に在庫は余っています。1部でも2部でもよいので,「友人・知人に渡してもよい。」「顧問先に渡してもよい。」と言う皆様,ぜひ大澤までお声掛け下さい。皆様の応援と実際の行動をお待ちしています。(大澤)

弁護士 大澤一郎
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 弁護士法等の各種規定により
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※当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。

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