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2009年8月発行 バックナンバー


 

賃借人が家賃を払ってくれない、賃借人以外の人が住んでいるようだ。
もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい・・・。

いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく部屋を片付け、明渡しをさせることはできません。しかし、きちんと法律にしたがった手続によれば、問題を解決することが出来ます。このような場合は、弁護士に賃料請求や明け渡し手続きについてご相談下さい。

 

(1)物件の調査

まずは物件の現況を調査します。

物件の調査には、その後に予定している手続をスムーズに進めるためのポイントがあります。

(2)内容証明による催告・交渉

調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。まずは内容証明文書によって、賃料の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話合い・交渉を開始します。

(3)占有移転禁止の仮処分

賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合が、よくあります。このような場合、占有者は物件の明渡を妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。

明渡しの判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。

(4)賃料請求・明渡訴訟

賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいはそもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。裁判の判決に基づく明渡しは、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です。手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心です。

(5)強制執行

勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明渡さない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡を行います。強制執行による明渡手続が完了すれば、すべて終了です。

 

ご不明点等ございましたら、お気軽に弁護士にご相談下さい。

弁護士 大澤一郎
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