2011年1月発行 vol.20 バックナンバー


60歳以上でも働きたい!
改正高年齢者雇用安定法が平成18年4月1日から施行されています。(定年延長部分)
・改正高年齢者雇用安定法
平成18年4月1日より,改正高年齢者雇用安定法が施行されています。(定年延長部分)
定年制の廃止,定年の65歳以上への引き上げ,65歳までの雇用を確保する措置をとることが義務付けられています。
今後,60歳以上の方でも働くことが可能な制度設計が社会から要請されています。
・法律違反をするとどうなるのか。
現時点では法律違反に対する罰則はありません。指導・助言が役所からなされたり,勧告が役所からなされることがあります。また,民事訴訟を起こされた場合であっても,法律改正前の就業規則のままであったとしてもそれほど重大な被害を被ることは現状ではなさそうです。
しかし,安心してはいけません。今後,社会一般において65歳定年制が普及してきた場合,法律が更に改正されたり,新たな判例が出る可能性もあります。そのような可能性も十分考慮に入れた上で,制度設計をすることが重要です。
・参考となる厚生労働省のパンフレットについて
厚生労働省では,改正高年齢者雇用安定法に関するパンフレットを作成しています。
「高年齢者雇用安定法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1.pdf
「65歳までの定年の引き上げ等の速やかな実施を」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf
・その他
当事務所では,改正高年齢者雇用安定法に関する勉強会の講師を務める等,高齢者の雇用問題に強い弁護士が在籍しています。また,就業規則の改正・就業規則の作成等について社会保険労務士を紹介させていただくことも可能です。知らなかったではすまされない問題については早めの対処が大切です。(文責 大澤一郎)