

従業員とトラブルにならずに従業員を解雇する方法? 法律事務所によくあるご相談として、以下のようなご相談があります。 (1)従業員のできが悪いので、解雇を通告したら、いきなり労働基準監督署から連絡がきて電話対応が大変だった。 (2)解雇を通告したら、●●労働組合というきいたこともない人からいきなり話し合いたいという訳のわからない電話がきた。 (3)解雇を通告して従業員も応じているようだったが、忘れたころの裁判所からいきなり書 類がきた。 このようなトラブルは、ある程度事前に防ぐことができるものです。一番いい方法、それは、とにかく、「退職届」を従業員に書いてもらう方法です。「退職届」という文言と共に、「平成●年●月●日で会社を退職いいたします。」という書面を作成し、従業員に署名・押印してもらっておけば、ほぼ解雇トラブルは防げます。 どうしても退職届を作成しない従業員に対しては、会社側から一方的に解雇を通告することが会社経営の観点からは必要です。退職届等がなく従業員を解雇する場合には以下のことに注意することをお勧めします。 (1)整理解雇の四条件を満たしているかどうかの検討 人員整理の必要性があるか、解雇回避を努力する他の方法をとっているかどうか、人選は合理的かどうか、話し合い等の手続きをきちんとふんでいるか、という四条件を充たしているかどうかの検討が必要です。 (2)横領等懲戒解雇事由があるかどうかの検討 職務上の犯罪行為を理由とする解雇であれば、解雇手続きをとることが可能です。 従業員の解雇の問題は、「問題など起きるはずがないという気持ちで解雇した」はずが、「労働組合がきたり裁判所から書類が届いたりという会社経営を脅かすような事態になった」ということがございます。解雇の判断に迷った場合には、早めの弁護士へのご相談をお勧めします。 |
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Q1 体が引き締まっていますね。何かスポーツをされていますか? Q4 お休みの日は何をしてすごしていますか?
Q6 弁護士になろうと思ったきっかけは何ですか? Q8 先生の家族構成を教えて下さい! Q9 最後に、先生からメッセージをお願い致します! |