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2010年7月発行 vol.14 バックナンバー



不動産取引に注意しましょう!
不動産取引は金額の大きい取引です。問題を起こさないために細心の注意をしましょう。

(1)重要事項説明とは
不動産を購入する場合,宅地建物取引業者(宅建業者)を通じて購入することが多いですが,宅建業者から土地建物を購入する場合,宅建業者の側で重要事項説明が必要とされています。具体的には,その不動産に関する登記された権利の種類・内容などの法定の事項について説明が必要になります。
重要事項説明について宅建業者が事実と異なることを告げ,これを事実と誤認して契約者が契約の申し込み・承諾の意思表示をした場合は,売買契約を取り消すことができます。
(2)登記簿を確認する
売主がその不動産を所有しているのか,所有しているとしても他の共有者がいるのではないか,抵当権などの担保権が設定されているのか,を登記簿謄本で確認する必要があります。登記簿謄本(全部事項証明書)は原則として誰でも法務局で取得することができます。
(3)現地(不動産)を調査する
建物を買う場合,その建物が賃貸されていても建物の借家権は登記簿謄本には表示されません。そこで,実際に建物を買った後に,その建物が賃貸されていたためにその建物を使用することができなかった,という不利益を被らないように,建物を実際に調査する必要があります。
(4)用途地域を確認する
土地を買ってその上に建物を建てようとする場合,建物の種類・建ぺい率・容積率・高さ制限などが法律により規制される場合があります。それが都市計画法上の用途地域です。用途地域は,住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので,第一種低層住居専用地域など12種類があります。用地地域は,各地方自治体で販売している都市計画図で確認することができます。
(5)不動産取引について迷ったときは弁護士に相談しましょう。
不動産取引は売買代金が高額となることが多く,ささいな問題が重要な問題に発展してしまうこともあります。迷った時は一度弁護士等の法律の専門家に相談してみるのもよいかもしれません。











弁護士 大澤一郎
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