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2010年6月発行 Vol.13



売掛金の回収と弁護士について
 売掛金の回収について,弁護士への相談の仕方について解説します。
(1)弁護士費用について
一 般に弁護士の費用については,着手金と報酬金という体系になっています。着手金とは結果如何にかかわらず発生する費用,報酬金とは債権回収ができた場合に 発生する費用です。旧日本弁護士連合会の規定によると,300万円の債権回収の請求をする場合,着手金25万2000円,報酬金50万4000円です。
(2)明らかに高額すぎるのでは?
驚かれた方も多いと思います。上記の金額は普通の感覚からすると明らかに高額です。初対面の弁護士に相談に行って,上記の金額を説明され,「一度考えてみます」と言って弁護士に依頼をしなかった方もいらっしゃるのではないかと思います。
平成16年4月から弁護士報酬が自由化されました。今までの旧日弁連の規定は独占禁止法に違反するのではないかという見解があったためです。平成22年現在では,各事務所がそれぞれ弁護士費用について独自の基準を定めています。
(3)弁護士報酬の自由化
    個人の方で,一度だけ債権回収の依頼を弁護士にする場合は,個別の弁護士と相談して費用をその際に決める必要があります。他方,会社経営されていて,継続 的に債権回収の問題が発生するような会社の場合,法律事務所との顧問契約がお勧めです。各事務所によって顧問契約の内容は異なると思いますが,裁判になら ない債権回収の事案の場合,着手金無料・通常よりも定額の報酬金が実際に売掛金の入金があった場合に発生するという仕組みが合理的なシステムであり,多く の事務所で取り入れられていると思われます。
(4)当事務所の顧問契約の場合
  ご 参考までに,当事務所の顧問契約の場合,顧問契約を頂いている会社の皆様につきましては,個別の債権回収の案件の場合には着手金は無料です。報酬金につい ても争いが大きくない事案の場合には上限が10%程度で個別に打合せの上決定させていただいています。(請求書を弁護氏名で送付したのみで相手がすぐ入金 をしてくるような場合もあります。そのような場合には報酬金は発生しないことが多いです。)売掛金の早期回収のために,弁護士への依頼を積極的に検討する ことも有意義かもしれません。

最近の当事務所の活動状況について

 (1)弁護士会での労働審判・残業代の勉強会の講師をしました。
 当事務所の弁護士の川﨑翔が,千葉県弁護士会松戸支部での勉強会の講師を6月15日に千葉県弁護士会松戸支部にて行いました。主として,会社側・使用者側からの立場で,労働審判制度・残業代請求を防ぐ方法について解説しました。

 
(2)アスベスト訴訟の弁護団に加入しています。
 当事務所の弁護士の藤原周作が,首都圏アスベスト訴訟の弁護団に加入して活躍しています。アスベスト被害は数十年立って被害に判明したことがわかることも多く,新聞・テレビ等でもたびたび重要な問題として取りあげられています。
 
(3)裁判員裁判を事務所で取り組んでいます。
  当事務所所属の弁護士が裁判員裁判事件に取り組んでいます。裁判員裁判制度が始まり1年を経過し,当事務所でも裁判員裁判に取り組んでいます。
 
(4)就職説明会に参加します。      
   東京の弁護士会で10月31日に行われる弁護士の合同就職説明会に当事務所は参加します。千葉で参加をする事務所は毎年1事務所~2事務所ですが,当事 務所では皆様へのよりよいサービスを提供するために,今後も人的・物的設備の拡充に努力していきます。なお,当事務所の弁護士の大澤一郎は千葉県弁護士会 の新人弁護士の業務体制の構築・法律知識をサポートする新人弁護士等支援委員会に所属しています。
 
(5)労働審判の勉強会に参加しました
  千葉県弁護士会・千葉の裁判所が主催する労働審判を取り扱っている弁護士向けの研究会(平成22年5月18日)に当事務所の弁護士が参加しました。最近, 解雇のご相談,残業代を請求された旨のご相談が増えていますので,企業の皆様はしっかりとした対策を立てることが必要です。

2010年6月発行 vol.13 バックナンバー
 最近の当事務所の活動状況について  
  (1)
弁護士会での労働審判・残業代の勉強会の講師をしました。
 当事務所の弁護士の川﨑翔が,千葉県弁護士会松戸支部での勉強会の講師を6月15日に千葉県弁護士会松戸支部にて行いました。主として,会社側・使用者側からの立場で,労働審判制度・残業代請求を防ぐ方法について解説しました。
 (2)アスベスト訴訟の弁護団に加入しています。
当事務所の弁護士の藤原周作が,首都圏アスベスト訴訟の弁護団に加入して活躍しています。アスベスト被害は数十年立って被害に判明したことがわかることも多く,新聞・テレビ等でもたびたび重要な問題として取りあげられています。
(3)裁判員裁判を事務所で取り組んでいます。
  
 当事務所所属の弁護士が裁判員裁判事件に取り組んでいます。裁判員裁判制度が始まり1年を経過し,当事務所でも裁判員裁判に取り組んでいます。
(4)就職説明会に参加します。     
   
東京の弁護士会で10月31日に行われる弁護士の合同就職説明会に当事務所は参加します。千葉で参加をする事務所は毎年1事務所~2事務所ですが,当事務所では皆様へのよりよいサービスを提供するために,今後も人的・物的設備の拡充に努力していきます。なお,当事務所の弁護士の大澤一郎は千葉県弁護士会の新人弁護士の業務体制の構築・法律知識をサポートする新人弁護士等支援委員会に所属しています。
(5)労働審判の勉強会に参加しました。
千葉県弁護士会・千葉の裁判所が主催する労働審判を取り扱っている弁護士向けの研究会(平成22年5月18日)に当事務所の弁護士が参加しました。最近,解雇のご相談,残業代を請求された旨のご相談が増えていますので,企業の皆様はしっかりとした対策を立てることが必要です。

弁護士 大澤一郎
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 弁護士法等の各種規定により
 秘密を守る義務(守秘義務)
 があります。


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※当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。

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