業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

相談前

造園業を営むA社は、Bとの間で、Bの家の庭の工事を請け負いました。A社は契約の内容に従い、造園工事を行いましたが、途中で、新たにフェンスを作成する必要性が発生し、A社はBと話合った上でフェンスを作成しました。工事終了後、Bは当初決めていた造園工事の費用は支払いましたが、フェンス作成の費用については金額などについて双方の主張が異なったため、Bは支払を拒みました。A社は、フェンスの作成費用の回収をはかることを目的に、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

相談後

当初の造園工事については、契約書で明確に定められていましたが、追加工事であるフェンスの作成については契約書が作成されておらず、口頭での約束しかありませんでした。そこで、簡易裁判所に訴訟を提起し、当方の主張を丁寧に説明し、立証活動を行ったところ、満額ではありませんが、こちらの主張の多くが認められ、結果として、分割払いの方式で、請負代金の回収を図ることができました。

担当弁護士からのコメント

  • 請負工事、とりわけ本工事後の追加工事で、明確な取り決めがなされないまま工事が進められた場合、あとから工事代金に関してトラブルになることが多く見受けられます。具体的には、追加の工事で金額も大きくないため、あえて契約書を取り交わすまでもないと考えて、契約書を作成せずに工事を進めたため、どの範囲まで工事をおこなうことになっていたのか、どのような素材を使うことになっていたのか、金額はいくらなのか、などの問題が発生することがあります。このようなトラブルを回避するためにも、本工事のみならず、追加工事の場面でも、事前に契約書の取り交わしをおこなうことが重要です。
  • 請負代金については、一般的な時効消滅期間よりも短い「3年」が時効消滅期間となっております。金額が大きくない場合や、権利関係に争いがある場合は、請求されずに放置されることが見受けられます。このような場合、いざ請負代金を請求しようとしたときに、時効により請求権が消滅していたということが十分あり得るので、時効の管理にはお気を付けください。
  • 裁判所を使って債権回収を図ろうとした場合、訴訟(少額訴訟を含む)や調停といった手段が考えられます。手段によって、メリットやデメリットがございますので、当該債権回収の場面では、どのような手段をとった方がよいかについて、弁護士に相談されることをお勧めします。