業種
お困りの問題
担当弁護士

相談前

運送業を営むA社が所有するトラック(「A社トラック」と呼びます)をA社従業員が運転し、交差点で一時停止したのち右折を開始しようとしたところ、A社トラックの後ろにいた軽自動車が強引に前に出て来たのが原因で、A社トラックと軽自動車の衝突事故が発生しました。A社トラックの修理代と休車損が発生したため、A社は軽自動車の運転手に損害賠償請求をしましたが、軽自動車の運転手は、お互い動いていたことを理由に、A社トラックにも過失があるとして、支払いを拒否しました。そこで、A社の担当者が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

相談後

まず、トラックに登載されていたドライブレコーダーの解析や、刑事記録の取り寄せ、A社トラック運転手からの事情聴取を行い、事実を確定しました。その上で、本件と同様の事案で、過失割合が「0」と判断されている類似の裁判例を複数見つけ出し、これらの事情を書面にまとめ、弁護士名で軽自動車の運転手に送ったところ、軽自動車の運転手は、当方の主張を認め、結果的には裁判になることなく交渉のみで、当方:相手方=0:100の過失割合で、示談が成立しました。

担当弁護士からのコメント

  • 交通事故で過失割合が問題となる場面では、まず、前提となる事実の確定が重要です。このような事実の確定には、ドライブレコーダーの記録や、警察で作られた実況見分調書の分析が重要になります。また、必要に応じて、事故車両の状態から、時速や進行方向を割り出す工学鑑定を、専門の業者にお願いすることもあります。これらは、訴訟になった場合の重要な証拠になります。
  • 運送業などの業務車両の交通事故では、修理の期間中に当該車両が使えないことによる損害が問題となることがあります。この場合の損害額の算定は非常に難しく、専門的な知識が必要になりますので、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
  • 交通事故においては、保険制度や労災制度など、様々な制度が関わってきます。正しい知識をもって、適切な対応をすることで、被害者の方のみならず、会社にとってもよい結果になりますので、交通事故の案件においても、弁護士に相談されることを強くお勧め致します。