業種
お困りの問題
担当弁護士

相談前

建設会社のA社は、下請け業者から、請負契約書に記載の請負代金に加えて追加代金の請求を受けていました。相手方の会社は、工事の途中で、工事内容の変更、追加工事があったとして、当初の請負契約書に記載の金額より大幅に増額した金額を請求していました。

相談後

A社は相手方から裁判を起こされてしまいました。そのため、A社の代理人としてすぐに裁判対応をしました。請負契約書に記載の請負代金は全額支払い済みであり、工事内容の変更、追加工事の合意はないから追加で支払うものはないと争いました。裁判で徹底的に争った結果、相手の請求金額を大幅に減少し、当初予定していた請負代金額に近い金額を支払う内容で和解することになりました。

担当弁護士からのコメント

請負代金は、請負契約成立時に決める場合と、請負契約成立時には定めずに後で決める場合があると思います。請負代金を明確に定めなくても請負契約自体は有効に成立しますが、後でトラブルのもとになるので、できれば話がまとまった段階で、見積書を出すなど文書化するのがよいです。

一般的に、請負契約成立時に請負代金が定まっていない場合には、業界の基準、当事者間の合理的な意思や、仕事の規模、内容、程度等の諸事情を総合的に考慮して、相当な請負代金額を決定してくことになります。

本件のように請負契約締結時に請負代金額を決めていた場合には、特別な事情がない限り、請負代金額の増減は原則としてできません。

もっとも、追加工事の合意があった場合には、追加工事の内容によって報酬代金が変更されることもあります。追加工事をした場合、追加工事の合意があったのかどうか、追加工事に関する報酬額の合意があったのかどうかがよく争いになります。追加工事が多岐にわたる場合、本工事と追加工事の区別がつきにくい場合など、追加工事の争いは複雑な紛争に発展しがちです。そのため、追加工事をする場合には、見積書や覚書を作成するなどして、当事者間の合意内容がわかる書面を作成しておくのがよいと思います。

請負代金の支払は後払いが原則です。請負契約の目的物の引渡時(引渡しがない場合は仕事の完成時期)に請負代金が支払われることになります。

請負契約の場合、現場の判断で工事内容を変更したり、追加工事を行ったりすることがありますが、当事者間で言った言わないの紛争にならないよう、しっかり契約書や覚書で書面化しておくことが重要です。