業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

相談前

A社はサービス業を営んでおり、取引基本契約書、個別の売買の契約書、見積書、発注書、請書などを多く作成していました。今まではインターネットで書式を探して利用をしていましたが、会社の規模が大きくなってきたため、一度弁護士に相談をすることにしました。

相談後

弁護士が各種書式を確認したところ、書類によって、A社に有利な書類がある一方、A社に不利な書類もあることがわかりました。インターネットの書式では、必ずしも自社にとって有利な書式になっていなかったのです。そのため、弁護士に修正・訂正を依頼し、自社にとって有利な契約書などの書類を作成することができました。また、顧問契約を締結し、契約書などの作成に関して、相手から変更の要求がある場合などにも弁護士に書類を見せて対応をしていくことにしました。結果として、契約の締結がスムーズに進み、また、契約トラブルも各段に減りました。

担当弁護士からのコメント

  • 契約書の作成をする場合、無料のひな形が入手可能なことも事実です。しかしながら、無料のひな形は必ずしも会社の実態に合った内容となっていないこともありますし、また、自社に不利な条項が入っている可能性もあります。そのため、契約書の内容については弁護士にご相談をすることをお勧めします。
  • 契約の相手方から契約書案の提示を受けた場合、相手にとって非常に有利な条項が入ってしまっている場合もよく見受けられます。そのような場合、契約書の加筆・修正・削除を適切に行わないと、思わぬリスクを背負ってしまうことがありますので注意が必要です。
  • 当たり前のことですが、トラブルになってしまった場合、契約書に書いてあることが当事者の合意した内容となります。契約書に署名・捺印をする場合には必ず契約書の全部を確認することが必要です。「口頭では違う約束をしている」と後日主張をしたとしても裁判では通常は通用しません。
  • 「契約書」という名称でないメモや「確認書」「合意書」「覚書」等の名称の書類であったとしても、書面である以上は契約書と同様の効果が発生します。書面を作成する場合には慎重な配慮が必要です。
  • 違約金の条項、損害賠償に関する条項、瑕疵担保に関する条項などは、条項の記載の方法によっては契約金額以上の負担を発生させてしまうこともあります。そのため、特にこれらの条項については注意深く確認をする必要があります。