破産は「清算型倒産手続」などと呼ばれます。破産開始決定になれば,破産者(破産会社)は財産の管理処分権を失い,裁判所が選任した管財人が管理処分権をもつことになります。その上で管財人は,破産会社の財産を債権者に対して適正かつ公正に配分します。当然のことながら破産会社は破産手続終了後に消滅します。
問題となるのはどのような場合に「破産」を選択するかという点です。民事再生や私的整理のメリットデメリットの裏返しということになるでしょう。
まず,財務体質を見直してもなお営業利益の段階で黒字化できる見込みが立たない場合には,破産を選択せざるを得ないものと思われます。
債権者が担保権を実行するか否かも重要でしょう。工場や機器など事業継続に必要不可欠な財産に関する担保権が行使されてしまうと再建は極めて難しいといえます。
破産の場合,民事再生や私的整理に比べ,弁護士報酬等の費用が比較的低額で済むという点も考慮する必要があります。
そして何よりも経営者に再建の意欲があるかという点が重要です。
民事再生や私的整理は,債権者との交渉やどのように再建を目指すのかという点で,経営者は苦しい選択を迫られることになります。長期にわたって再建への意欲を維持しつつける必要があるのです。
以上のような諸条件を勘案して破産を選択するか否かを検討すべきでしょう。
破産手続は「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者・債権者間の権利関係を適切に調整し,もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに,債務者について経済生活の再生の企画を図る」ことを目的としています。
そのため,弁護士として会社の破産を受任した場合,債務者(破産会社)の利益のみを追求するのではなく,債権者やその他の利害関係人の利益をも考慮して活動することが求められます。
具体的には破産会社の財産の散逸を防ぎ,債権者の無用な拡大を防ぐ必要があります。ケースバイケースではありますが,債権者に受任通知を出すことなく迅速に破産手続開始の申立てを行う必要も考慮しなければなりません(事前に裁判所と進行について協議する場合もあります。)。申立準備を迅速かつ秘密裏に行い, 迅速に債務及び財産を把握し,管財人選任後は速やかに引き継ぎを行うことが重要です。
財産の把握という点だけでも,売掛債権の把握(回収可能性の調査検討),在庫商品の把握と管理,店舗の保全,リース物件の取り扱いなど複数の弁護士を配置して対応すべき事案もあります。
会社破産の可能性や、具体的な方法については、弁護士にご相談ください。
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