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民事再生の場合

銀行取引停止処分となるのは二度目の不渡りですが、現実には一度でも手形を不渡りにすると信用がなくなり、その後事業活動を続けていくことは困難です。
事業活動を継続するためには、何が何でも手形不渡りを回避しなければなりません。民事再生手続(正確には同時に申立を行う弁済禁止の保全処分)を選択すれば、手形不渡を合法的に回避できます。

しかし、長期的に考えてみた場合、本当に今月の手形決済資金を調達できさえすればよいのでしょうか。取引先が倒産して、アテにしていた入金がなくなるかもしれません。資金繰りの不安は、いつまでたっても続きます。

実は、資金繰りに悩む会社の問題点は、金融機関に対する多額の借入金であることが多いのです。毎月の多額の約定弁済が、資金繰りを圧迫しているのです。

(1)民事再生のメリット

民事再生手続をとれば、債権者の同意を得ることを条件に、これまでの実例に照らしますと、たとえば負債の90%程度をカットしてしまうことも可能となります。また、カット後の負債については、10年の内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担は抑えられます。

多くの会社の場合、経営者ご自身が会社の借金の保証人となっているため、どうしたらよいか二の足を踏んでしまいます。しかし、会社が存続しさえすれば、経営者ご自身が新しい人生を構築することも比較的容易なのです。昨今の社会情勢からすると、再就職は極めて厳しい状況です。

(2)民事再生の進め方

弁護士が民事再生手続を受任した場合、手形決済期日付近をターゲット日にして、裁判所より弁済禁止の保全処分をもらうべく準備にとりかかります。弁済禁止の保全処分とは、会社が買掛先等に支払ってはならないとする裁判所からの命令です。裁判所からの命令ですので、手形も決済してはいけないということになり、いわゆる手形不渡りを免れることとなるのです。

破産申立の場合とは異なり、保全処分が発令されるまでの間は、秘密裏に手続をすすめていかねばなりません。

民事再生手続をとることを公表した場合、債権者やその他関係者が、会社に押し寄せてきます。しかしながら、弁護士が対応マニュアルを用意いたしますので、ご心配ありません。また、申立直後に債権者説明会を開催し、弁護士が民事再生手続について説明をいたします。これにより、債権者の対応は冷静になることが通常です。

さらに、旧来の債務は棚上げされ一時的に支払わなくてもよくなるため、必然的にキャッシュフローがよくなってきます。申立直後は現金決済を要求されることもありますが、それらに十分に対応できるだけのキャッシュフローが生まれてきます。また,申立後においても、コツコツと事業を継続していけば,収縮しきった信用も回復して、従前同様のサイトで決済することも不可能ではありません。

我々の経験では,申立て後長くとも2週間程度でおおかたの混乱は収まります。また、どんなに小さな問題であっても、その都度弁護士がサポートしますので、経営者の方や、従業員の方は事業継続に専念することが可能となります。

まずは、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。

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