不当解雇に関するご相談はよつば総合法律事務所へ。

不当解雇と言われないために

従業員を解雇した後、不当解雇であると言われないために以下のことに気を付けましょう。

(1)不当解雇とは

 「不当解雇」という言葉自体には色々な意味があると考えられます。法律上違法・無効な解雇という意味での不当解雇、法律上は違法な解雇ではないが解雇予告手当の支給がない解雇という意味での不当解雇、全く問題がない解雇であるものの従業員が不当に解雇されたと考えている場合等です。
 

(2)不当解雇と言われないために気をつけるべきこと

1 解雇ができる場合かどうかをよく確認しましょう。
 法律上解雇ができる場合であるのかどうかをよく確認しましょう。整理解雇、普通解雇、懲戒解雇等、解雇には色々な種類の解雇があります。それぞれの解雇の種類によって、解雇が認められるための条件は異なります。不当解雇であると言われないようにするために最善の努力をしましょう。

2 解雇予告手当に気をつけましょう。
 従業員を解雇する場合には、解雇の30日前に告知をする必要があります。解雇の告知をしなかった場合には、30日分の賃金を支払う必要が出てきてしまいます。ただし、懲戒解雇の場合には解雇予告手当の支払いは不要です。

3 従業員の不満・反感を買わないようにしましょう。
 不当解雇であるという従業員からの主張がある場合、通常、従業員は何らかの不満・反感を会社に持っているものです。このような不満・不安を従業員に持たれてしまうこと自体、できるだけ避けたいものです。解雇であるという告知をする前に従業員に対して正直に会社の状況等を説明して、従業員にできるだけ納得してもらうことが不当解雇と言われないためには必要です。

4 可能であれば解雇を告げる前に専門家に相談をしましょう。
会社に顧問弁護士又は顧問社労士がいる場合には解雇を従業員に告げる前には相談をしておいた方がよいでしょう。後々生じるであろうリスクについて知っておくことが、よい判断をするためには必要です。

 ここでは、不当解雇と言われないようにするためのポイントについて説明しました。不当解雇である旨の主張が解雇後に従業員・労働組合等からあった場合、解雇前に専門家に相談していないときには、弁護士等の法律の専門家に一度でも相談をしておいた方がいいでしょう。

弁護士 大澤一郎
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弁護士法人よつば総合法律事務所
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